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マイナンバーカードの代理受取について

[2023年10月1日]

ID:6064

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マイナンバーカードの代理受取について(代理受取の際の要件が緩和されました)

郵送やオンラインでマイナンバーカードを申請した場合、原則として申請者本人に来庁いただきカードを交付しています。

ただし、やむを得ない理由により本人の来庁が困難な場合、代理人に対して交付することも可能です。

以下の理由に該当し、代理人への交付を希望される場合、交付予約のお電話の際にその旨をお伝えください。


代理受取が可能なケース

マイナンバーカードの申請者本人が、病気、身体の障害等やむを得ない理由により来庁が困難であると認められる場合に限り、代理人に対してカードを交付することができます。主なやむを得ない理由に該当する方は次のとおりです。


・病気、障害等により外出が困難な方

・成年被後見人、被保佐人、被補助人

・75歳以上の高齢者

・長期入院者

・施設入所者

・要介護、要支援認定者

・小中学生、未就学児

・高校生、高専生


その他の理由により来庁が困難な方は、内容をお伺いしますので町民課までお電話ください。


代理受取に必要なもの

(1)マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書(はがき)※1

(2)本人が来庁できないことを証明する書類(下記参照)

(3)本人の本人確認書類2~3点(運転免許証等、必ず顔写真付のものを含む。お持ちでない場合は下記参照)

(4)代理人の本人確認書類2点(運転免許証等、必ず顔写真付のものを含む。)

(5)代理人の代理権を証明する書類(法定代理人の場合、戸籍謄本等※2)

(6)本人の通知カード(紙のカード)

(7)本人のマイナンバーカード(お持ちの方のみ)

(8)本人の住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)


※1 事前に代理人の住所、氏名および暗証番号の記入が必要です。

※2 本籍地が小川町で法定代理人であることが確認できる場合か、15歳未満の本人と法定代理人が同一世帯かつ親子の関係にあることが住民票で確認できる場合は、戸籍謄本等を省略できます。


本人が来庁できないことを証明する書類について

やむを得ない理由に応じて、以下の表に記載のいずれか1点の書類が必要となります。(本人確認書類と兼用できるものもあります。)


やむを得ない理由が以下の表に当てはまらない場合、町民課までお電話ください。


本人が来庁できないことを証明する書類
 やむを得ない理由

 必要なもの(いずれか1点)

病気の方診断書、入院診療計画書、入院の領収書、診療明細書
障害のある方

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、

特別児童扶養手当証書、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証

成年被後見人、被保佐人、被補助人登記事項証明書(被保佐人、被補助人の場合は代理行為目録)
75歳以上の高齢者不要(本人確認書類で生年月日を確認します。交付通知書の裏面余白部に外出が困難な旨の記載が必要です。)
長期入院者入院中であることがわかる書類(入院の領収書等)、病院長が作成する顔写真証明書(下記参照)
施設入所者入所中であることがわかる書類(施設代の領収書等)、施設長が作成する顔写真証明書(下記参照)
要介護、要支援認定者介護保険被保険者証、認定結果通知書、
ケアマネージャー及びその所属する事業者の長が作成する顔写真証明書(下記参照)
小中学生、未就学児不要(本人確認書類で生年月日を確認します。)
高校生、高専生学生証、在学証明書

顔写真証明書

以下の様式を印刷し、本人の顔写真を貼付し、様式ごとに指定された方の署名または記名押印を受けることで、写真がついている本人確認書類の一つとして使用できます。顔写真証明書を本人確認書類として使用する場合、3点の本人確認書類が必要となります。(例:顔写真証明書、健康保険証、介護保険証の3点)


病院へ入院・施設へ入所している方の顔写真証明書

在宅で保健医療・福祉サービスを受けている方の顔写真証明書

15歳未満の方・成年被後見人の方の顔写真証明書

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お問い合わせ

埼玉県小川町役場 町民課戸籍年金グループ

電話: 0493-72-1221(内線141~146)

ファクス: 0493-74-2920

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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