農業従事者の減少・高齢化が加速化する中にあっては、農業に意欲を持つ新規参入者を地域内外から受け入れることが重要であり、そのためには農地等の利用を促進する必要があることから、農地関連法が改正されました。
「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」の施行により、令和5年4月1日から農地法第3条の許可要件の一つである下限面積要件が廃止されます。
これにより、小川町農業委員会で定めていた下限面積要件(小川地区・大河地区・竹沢地区は3,000平方メートル、八和田地区は5,000平方メートル)は廃止となります。
なお、ほかの許可要件である全部効率利用要件や農作業常時従事要件等は従来のままとなりますので、投機目的や資産保有目的とした農地の取得はできません。
なお、権利取得者が以下に該当する方の場合、農地法第3条許可申請書に加え、営農計画書の提出が必要となりますので事前にご相談ください。
・初めて農地を取得(または借りる)方
・現在小川町内で農作業を行っていない方
・小川町外にお住まいの方
※営農計画書をもとに地区担当農業委員および農地利用最適化推進委員立会いの下ヒアリングを実施いたします。
詳しくは農業委員会事務局まで問い合わせてください。