個人情報保護制度については、国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者及び地方公共団体が別々の法律、条例によって運用をしてきましたが、今後のデータ利活用の支障となり得るこれら制度間の不均衡・不整合を是正するとともに、個人情報保護委員会が一元的に監視監督する体制の確立を図るため、令和3年5月19日に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」による「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」)の改正が行われました。
このことに伴い、個人情報保護に係る3つの法律が個人情報保護法に統合されるとともに、令和5年4月1日からは、地方公共団体の個人情報保護制度についても個人情報保護法の規定が適用されることになりました。
※詳しくは、個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。
1 「小川町個人情報保護条例」を廃止し、個人情報保護法の施行に必要な事項を規定する「小川町個人情報保護法施行条例」(以下「法施行条例」)を制定しました。法施行条例は、個人情報保護法の規定により、地方公共団体の条例で規定すべき事項及び当町における個人情報の適切な取扱いのため、当町固有で規定が必要な事項について定めたものです。
2 個人情報保護法では、議会は適用の対象外となりますので、「小川町議会の個人情報の保護に関する条例」を制定しました。
3 個人情報保護条例を引用している例規につきましては、必要な改正を行いました。
主に次の3つの事項について規定しています。
1 保有個人情報開示請求に係る手数料
個人情報保護法では実費の範囲内において条例で定めることとされています。当町では開示請求の制度の趣旨やこれまでの運用状況等を踏まえ、開示請求に係る手数料は無料とし、写しの交付等がある場合は、その写しの交付等に要するコピー代や郵送代等の費用について負担いただくこととしています。
2 開示決定等の期限の短縮
保有個人情報の開示請求に係る開示等決定期限について、個人情報保護法では30日以内としています。当町では、開示請求に係るこれまでの運用状況等を踏まえ、開示等決定に係る期限を15日以内に短縮することとしています。
3 小川町情報公開・個人情報保護審議会への諮問
個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、小川町情報公開・個人情報保護審議会に諮問することができるとしています。