小川町では、令和5年4月1日より「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」を開始しました。
一方または双方が性的マイノリティであるお二人が、お互いを人生のパートナーとして協力し合うことを約束した関係。また、パートナーシップの関係にある方に未成年のお子さんがいた場合、その子を養育すると約束した家族関係をファミリーシップと言います。
以下のすべての要件を満たす方です。
1 一方または双方が性的マイノリティであること。
2 成人(満18歳)に達していること。
3 町内在住者、もしくは当事者の一方が町内に住所を有し、かつ、他の一方が町内への転入を予定していること。
4 近親者(直系の叔父、叔母、甥、姪など)でないこと。ただし、養子縁組により近親者になった場合を除く。
5 ほかの方とパートナーシップ・ファミリーシップの関係、または婚姻関係にないこと。
6 ファミリーシップ宣誓の場合、パートナーシップにある方の一方または双方の未成年の子(18歳未満)と生計を同一に
していること。
1 住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
2 現に配偶者がいないことを証明する書類
3 本人確認書類
4 パートナーシップにある者の一方の子であることを証明する書類(ファミリーシップ宣誓の場合)
・宣誓希望日の1週間前までに予約をしてください。(宣誓日時がご希望に添えない場合があります。)
・宣誓できる日は祝日と年末年始を除く、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までです。
・予約した日時に必要書類をお持ちになり、お二人で総務課へお越しください。
・提出書類により要件を満たしていることを確認し、本人確認を行います。
・提出書類を確認し、要件を満たしている場合には、パートナーシップ宣誓証明書またはパートナーシップ・ファミリーシップ
宣誓証明書を後日、郵送または窓口で交付します。
・税務証明書の発行
・町営住宅への入居
・母子手帳の代理申請
・保育園の送迎
・介護申請
・介護保険各種申請
・家族介護用品支給申請
・生活保護申請
・保健事業各種申請
・学童保育の送迎
今後、利用できる行政サービスが追加された場合、随時、町HPに掲載します。
埼玉県小川町役場 総務課総務グループ
電話: 0493-72-1221(内線210.213.214.215)
ファクス: 0493-74-2920
電話番号のかけ間違いにご注意ください!