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小川町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の開始

[2023年4月24日]

ID:5759

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小川町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度

 小川町では、令和5年4月1日より「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」を開始しました。

パートナーシップ・ファミリーシップとは

 一方または双方が性的マイノリティであるお二人が、お互いを人生のパートナーとして協力し合うことを約束した関係。また、パートナーシップの関係にある方に未成年のお子さんがいた場合、その子を養育すると約束した家族関係をファミリーシップと言います。

宣誓することができる方

 以下のすべての要件を満たす方です。

 1 一方または双方が性的マイノリティであること。

 2 成人(満18歳)に達していること。

 3 町内在住者、もしくは当事者の一方が町内に住所を有し、かつ、他の一方が町内への転入を予定していること。

 4 近親者(直系の叔父、叔母、甥、姪など)でないこと。ただし、養子縁組により近親者になった場合を除く。

 5 ほかの方とパートナーシップ・ファミリーシップの関係、または婚姻関係にないこと。

 6 ファミリーシップ宣誓の場合、パートナーシップにある方の一方または双方の未成年の子(18歳未満)と生計を同一に

   していること。

宣誓に必要な書類

 1 住民票の写しまたは住民票記載事項証明書

 2 現に配偶者がいないことを証明する書類

 3 本人確認書類

 4 パートナーシップにある者の一方の子であることを証明する書類(ファミリーシップ宣誓の場合)

手続きの流れ

・宣誓希望日の1週間前までに予約をしてください。(宣誓日時がご希望に添えない場合があります。)

・宣誓できる日は祝日と年末年始を除く、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までです。

・予約した日時に必要書類をお持ちになり、お二人で総務課へお越しください。

・提出書類により要件を満たしていることを確認し、本人確認を行います。

・提出書類を確認し、要件を満たしている場合には、パートナーシップ宣誓証明書またはパートナーシップ・ファミリーシップ

 宣誓証明書を後日、郵送または窓口で交付します。

行政サービスにおける利用(同一世帯に限る)

・税務証明書の発行

・町営住宅への入居

・母子手帳の代理申請

・保育園の送迎

・介護申請

・介護保険各種申請

・家族介護用品支給申請

・生活保護申請

・保健事業各種申請

・学童保育の送迎

今後、利用できる行政サービスが追加された場合、随時、町HPに掲載します。

お問い合わせ

埼玉県小川町役場 総務課総務グループ

電話: 0493-72-1221(内線210.213.214.215)

ファクス: 0493-74-2920

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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