埼玉県議会議員一般選挙が、下記の日程で執行されます。
【 告 示 日 】 令和5年3月31日(金曜日)
【選挙期日】 令和5年4月9日(日曜日)
【 投 票 】 午前7時から午後8時まで
【 開 票 】 午後8時50分から
選挙は私たちの意思を政治に反映させるための大切な機会です。
あなたの一票が大切です。みなさん、投票しましょう。
詳しくは下記の「明るい選挙」をご覧ください。
なお、県外に転出された方は投票できません。また、県内へ転出された方が投票する場合は【最近小川町から転出した方へ】をご確認ください。
期 間 4月1日(土曜日)~4月8日(土曜日)午前8時30分から午後8時まで
場 所 リリックおがわ1階講座室2、3
持参するもの
1 入場券(お忘れになっても、運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等で本人確認できれば投票できます。)
2 期日前投票宣誓書兼請求書(PDF)→ご自宅で印刷、ご記入の上、ご持参ください。(入場券裏面にも印刷してありますので、そちらもご利用いただけます。期日前投票所にも備え付けてありますが、ご記入の上、ご持参されますと受付が早く済みます。)
期日前投票宣誓書兼請求書
期日前投票、当日投票共に小川町に帰省することが難しい場合は、不在者投票をご利用ください。
手続の方法
〇次の不在者投票の手続により、新住所地(滞在先)の選挙管理委員会で投票することができます。(この手続きをした方は、期日前投票・当日投票が原則できなくなります。)
不在者投票期間 4月1日(土曜日)~4月8日(土曜日)
不在者投票時間 午前8時30分~午後8時(地域により異なる場合があります。)
(1)令和4年12月30日までに小川町へ転入届をした方は、小川町で投票できます。告示日(3/31)以降に、ご自宅宛てに入場券を発送いたします。
(2)令和4年12月31日以降に小川町へ転入届を提出した方は、小川町の選挙人名簿には登録されないため、投票することができません。ただし、埼玉県内の他の市町村から小川町に転入した方は、従前住所地の市区町村で埼玉県議会議員一般選挙の投票ができる場合がありますので、従前住所地の選挙管理委員会に問い合わせてください。
1 埼玉県外に転出された方は埼玉県議会議員一般選挙に投票することができません。
※転出先市区町村の選挙人名簿に登録されている場合は、新住所地にて行われる選挙に投票できる場合がございます。詳しくは新住所地の選挙管理委員会にご確認ください。
2 埼玉県内の他市町村に転出された方
(1)令和4年12月30日までに新住所地の役所に転入届をした方で、引き続き3か月以上住所を有する方は、原則新住所地の市区町村で行われる選挙に投票することになります。(投票の方法等は、新住所地の選挙管理委員会にご確認ください。)
(2)小川町の選挙人名簿に登録されている方で、令和4年12月9日以降に小川町から転出した方で、転出先の市町村の選挙人名簿に登録されていない方は、新住所地の選挙人名簿に登録されないため、次の(ア・イ・ウ)いずれかの方法により、小川町で投票することになります。
〇ア 選挙当日、小川町に住んでいた時の投票所で投票する。
4月9日(日曜日) 午前7時から午後8時まで (入場券は発送されませんので、免許証、健康保険証等をご持参ください。)
〇イ 小川町の期日前投票所(リリックおがわ1階講座室2、3)で投票する。
4月1日(土曜日)~4月8日(土曜日) 午前8時30分から午後8時まで (入場券は発送されませんので、免許証、健康保険証等をご持参ください。)
〇ウ 次の不在者投票の手続により、新住所地(滞在先)の選挙管理委員会で投票する。(この手続きをした方は、期日前投票・当日投票が原則できなくなります。)
不在者投票期間 4月1日(土曜日)~4月8日(土曜日)
不在者投票時間 午前8時30分~午後8時(地域により異なる場合があります。)
※いずれの場合も、市町村長が発行する「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」または「住民票の写し」を投票の際に提出してください。なお、投票所において引き続き県内に住所を有する確認を受けることにより投票をすることもできます。投票所において引き続き県内に住所を有する確認を受けることを希望される方は「不在者投票宣誓書兼請求書兼引き続き埼玉県内に住所を有することの確認申請書」をご提出ください。
不在者投票宣誓書兼請求書兼引き続き埼玉県内に住所を有することの確認申請書
(1)平成17年4月10日以前に生まれた方は、選挙当日(4/9)通常の投票ができます。
(2)期日前投票をする場合には、その当日で18歳に到達している必要があります。
※ 期日前投票の当日で18歳未満の方は、不在者投票をすることができます。