居宅介護サービス計画作成にあたっては、利用者の心身の状況などを勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所サービスの利用日数が、要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。
やむを得ない理由により、認定有効期間の半数を超えて短期入所サービスを利用する場合は、以下の書類を添えて、長生き支援課介護保険担当へ届け出てください。
※ 認定有効期間ごとに利用超過月の前月に必ず提出してください。
認定有効期間のおおむね半数を越える短期入所に係る確認提出書
小川町長生き支援課 介護保険担当
埼玉県小川町役場 長生き支援課長生き支援グループ
電話: 0493-74-2323(パトリアおがわ)
ファクス: 0493-74-2343(パトリアおがわ)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!