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介護保険料の納付について

[2023年1月26日]

ID:4994

介護保険料納付場所のご案内

小川町介護保険料(普通徴収)は以下の場所で納められます。

金融機関の本・支店

・埼玉縣信用金庫

・埼玉りそな銀行

・りそな銀行

・武蔵野銀行

・東和銀行

・埼玉中央農業協同組合

・中央労働金庫

・ゆうちょ銀行

・郵便局(埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県・群馬県・栃木県・茨城県・山梨県内)

その他

・埼玉縣信用金庫派出所(小川町役場内)

・小川町総合福祉センター(パトリアおがわ)1階 長生き支援課


※納付書等を紛失してしまった場合、パトリアおがわ窓口であれば、再発行をしてその場で納付も可能です。

納付できない例

介護保険料はコンビニエンスストアやクレジットカード、スマートフォン決済アプリでの納付はできません。

介護保険料の納付は便利な口座振替で

「忙しくて」「ついうっかり」などさまざまな理由で、介護保険料の納め忘れをなくすためにも、口座振替をお勧めします。町では、口座振替による納付を推進しています。一度の手続きで納期限を気にする必要も、納め忘れもなくなる、便利で確実な口座振替をぜひご利用ください。

なお、口座振替取扱い金融機関は上記の納付場所と同じです。上記金融機関に「口座振替依頼書」を提出し、口座振替の手続きをしてください。

手続きに必要なもの

・口座振替依頼書(町内の金融機関・小川町総合福祉センター長生き支援課にもあります。)

・通帳

・通帳届出印

・納付通知書(賦課決定前であれば必要ありません。)

口座振替開始時期

口座振替開始時期は、原則、口座振替依頼書を金融機関に提出した翌月の納期からとなります。振替の結果は通帳への記帳にてご確認ください。

(例)7月に口座振替依頼書を提出する場合は、第2期(8月末納期限)から口座振替が開始となります。

 ※第1期(7月末納期限)を納付書でお支払いの際に、第2期(8月末納期限)から口座振替の登録をしてください。

口座振替できなかった場合

残高不足等で振替できなかった場合、後日「口座振替不能通知書」を送付いたします。同封されている納付書を使用して、お近くの金融機関(ゆうちょ銀行を除く)で納付してください。

小川町総合福祉センター(パトリアおがわ)長生き支援課窓口(平日午前8時30分から午後5時15分)でも納付できます。

口座振替利用上の注意

お申し込みは納付義務者ごとに必要です。介護保険料は国民健康保険税とは異なり、世帯主ではなく個人が納付義務者となります。

口座の変更は金融機関で手続きが必要となります。

登録している口座を変更したい、口座振替をやめたい場合には、長生き支援課介護保険担当までご連絡ください。

お問い合わせ

埼玉県小川町役場 長生き支援課長生き支援グループ

電話: 0493-74-2323(パトリアおがわ)

ファクス: 0493-74-2343(パトリアおがわ)

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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