介護保険料の特別徴収(年金からの天引き)は、4月・6月・8月を「仮徴収」、10月・12月・翌年2月を「本徴収」として区分します。
「仮徴収」の期間は、前年の所得が確定していないため前年度の2月の徴収額と同額を天引きし、「本徴収」の期間は、前年の所得に基づき確定した年間の保険料額から、仮徴収額を差し引いた金額を天引きすることとなっています。
所得の変更等により「仮徴収」と「本徴収」で偏りが生じ、1回に納めていただく金額に大きな差が生じる方がいます。
この徴収額の差が年度の介護保険料額の平均にできるだけ近づくよう、6月・8月の仮徴収額を調整することを平準化といい、町では、一定額以上の差が生じる方を対象に平準化を実施します。
なお、平準化の前後では1回に納めていただく金額が変更になるだけで、年額に変更はありません。平準化は前年度と同じ保険料段階になることを前提に実施しています。
埼玉県小川町役場 長生き支援課長生き支援グループ
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