介護保険料の還付とは、転出、死亡、所得更正、過誤納付等により介護保険料が納めすぎとなった場合、納めすぎた分をお返しする制度のことです。
この制度は以下の方が対象となります。
(1)保険料を二重納付した方
(2)転出または死亡などで資格を喪失した後に、保険料に還付が生じた方
(3)所得申告などにより、年度の途中で保険料が減額となった方
介護保険料の還付の対象となる方には還付通知書と還付請求書を送付します。
還付請求書に必要事項を記入の上、パトリアおがわ 長生き支援課へご提出ください。
還付金は、還付請求書の提出があった月の月末または翌月末に指定の口座に振り込みます。
なお、被保険者が亡くなられた場合は、相続人の方に還付通知書等を送付します。
相続人の方への還付通知書等の送付にあたっては、被保険者が亡くなられた際に介護保険資格喪失届を提出していただく必要がありますので、下記の窓口で手続きをお願いします。
・小川町役場 健康福祉課
・小川町総合福祉センター(パトリアおがわ) 長生き支援課
介護保険料の還付金の請求権は、還付に関する通知書を送付した日を基準として2年で消滅します。
2年を経過した場合は時効となり請求はできません。
還付の対象となる方で介護保険料の滞納がある場合、還付金は滞納部分に充当します。
埼玉県小川町役場 長生き支援課長生き支援グループ
電話: 0493-74-2323(パトリアおがわ)
ファクス: 0493-74-2343(パトリアおがわ)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!