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ADL維持等加算の届出について

[2024年7月12日]

ID:4951

概要

「ADL維持等加算」は、一定の要件を満たす通所介護等サービスを提供する事業所において、評価対象期間内に当該通所介護等サービスを利用した者のADL(日常生活動作)の維持または改善の度合いが要件を満たした場合、一定期間算定できるものです。

この加算の算定を希望する事業所は「ADL維持等加算(申出)の有無」の届出が必要です。また、厚生労働省へのADL値の提出は、LIFEを用いて行うこととなります。


提出書類

加算届及び体制等状況一覧表により、ADL維持等加算(申出)の有無について、届出を行ってください。

届出に使用する様式は、こちらのページ(別ウインドウで開く)からダウンロードできます。


・体制等状況一覧表の「ADL維持等加算(申出)の有無」を「あり」として届け出てください。

・届出を行った翌年度以降も継続して申出を行う場合、再度の届出は不要です。

・算定を希望しない場合は、「ADL維持等加算(申出)の有無」を「なし」として届け出てください。

提出期限及び算定期間

提出期限

加算を算定しようとする月の前年の同月末日まで。

算定期間

評価対象期間(加算の算定を開始しようとする月の前年同月から1年間)において要件を満たした場合、評価対象期間の満了月の翌月から1年間となります。

お問い合わせ

埼玉県小川町役場 長生き支援課長生き支援グループ

電話: 0493-74-2323(パトリアおがわ)

ファクス: 0493-74-2343(パトリアおがわ)

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