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【令和4年(2022年)4月1日から】「成年」年齢が18歳に引き下げられます

[2022年3月31日]

ID:4943

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どうして「成年」年齢が変わるの?

日本での「成年」年齢は、明治時代から約140年間にわたって20歳と民法で定められていましたが、国の方針や世界の「成年」年齢をふまえた議論が行われた結果、この民法が改正され、令和4年(2022年)4月1日から「成年」年齢が20歳から18歳に引き下げられることになりました。

これによって令和4年(2022年)4月1日時点で18歳、19歳に達している方がその日より「成年」となります。


未成年の方が「成年」になる日
生年月日「成年」になる日「成年」年齢
平成14年(2002年)4月1日以前生まれ20歳の誕生日20歳
平成14年(2002年)4月2日~平成15年(2003年)4月1日生まれ令和4年(2022年)4月1日19歳
平成15年(2003年)4月2日~平成16年(2004年)4月1日生まれ令和4年(2022年)4月1日18歳
平成16年(2004年)4月2日以降生まれ18歳の誕生日18歳

「成年」になると何ができる?

親の同意を得なくても一人で有効な契約ができるようになります

民法の「成年」年齢の意味としては、1つには、一人で有効な契約をすることができる年齢という意味と、2つめは父母の親権に服さなくなる年齢という意味があります。「成年」に達すると、親の同意を得なくても、自分の意思でさまざまな契約ができるようになります。ほかにも、「成年」になってできることは以下のとおりとなりますが、法律の定めによりこれまでと変わらず20歳にならないとできないこともあります。また、結婚年齢については、女性の結婚年齢が16歳から18歳に引き上げられ、男女とも18歳になります。


法務省「民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について」(別ウインドウで開く)はこちら

政府広報オンライン「18歳から”大人”に!成年年齢引き下げで変わること、変わらないこと」(別ウインドウで開く)はこちら

18歳(成年)になったらできること

〇親の同意がなくても契約できる

・携帯電話の契約

・ローンを組む

・クレジットカードをつくる

・一人暮らしの部屋を借りる など

〇10年有効のパスポートをつくる

〇公認会計士、司法書士、医師免許、薬剤師などの国家資格の取得

〇結婚(男女ともに18歳に)

〇性同一性障害の方が性別の取り扱いの変更審判を受けられる

20歳にならないとできないこと(これまでと変わらないこと)

〇飲酒、喫煙

〇競馬、競輪、オートレース、競艇の投票券(馬券など)を買う

〇養子を迎える

〇大型・中型自動車免許の取得

「成年」に達し一人で契約する際に注意することは?

未成年者の場合、契約には親の同意が必要で、親の同意を得ずに契約した場合には、民法に定められた「未成年者取消権」により、その契約を取消すことができます。

「成年」に達すると、この「未成年者取消権」は行使できなくなります。契約にはさまざまなルールがあり、「成年」になりたての方は契約に関する知識や経験が乏しいことから、言葉巧みに強引な勧誘を行う悪質な業者もいます。

消費者トラブルのリスクを避けるため、契約に関する知識やルールを学び、その契約が必要かよく検討する力を身につけることが大切です。

※こまったときには、住所地の消費生活センターにご相談ください。

消費者庁「18歳から大人」特設ページはこちら

小川町の成人式はどうなる?

これまで同様20歳を対象とし、1月の成人の日の前日に実施します

成人式の在り方(実施時期や対象年齢など)に関しては、法律による定めはなく、成人式は各自治体の判断により実施されています。

小川町では、令和4年度以降の「成人」を祝う式典については、これまで通り式典開催年度に満20歳に達する方を対象とし、1月の成人の日の前日に式典を開催いたします。

式典の名称について

式典の名称については、現在検討中です。

成人式実行委員会の意見を踏まえ決定いたします。

お問い合わせ

埼玉県小川町役場 生涯学習課生涯学習グループ

電話: 0493-72-1221(内線291~294)

ファクス: 0493-72-7144

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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