A1 土地の境界については、基本的に隣接する土地所有者と立会いの上確認します。立会いが行われないと、隣接する土地にも影響を及ぼし境界が確認できないので、できる限り出席してください。
どうしても出席できない場合は立会い通知に同封されている委任状に必要事項を記入の上、代理人(親族等)に立会いを委任してください。
親族等に委任ができない場合や遠方にお住いの場合等で図面等調査を希望する場合は、事前に建設課 地籍調査グループへご相談ください。
A2 立会い調査は、限られた期間の中で計画的に調査を進める必要がありますので、基本的に雨や雪の場合でも実施します。
ただし、荒天や災害などで実施が不可能と判断し中止にする必要がある場合は、事前に連絡をさせていただいたうえで日程を変更する場合があります。
A3 最終的に境界の確認ができない場合は「筆界未定」という事務処理を行います。筆界未定となると、法務局に送付する地籍図には境界線が表示できません。
また、地籍簿にも「筆界未定」である旨が記載されます。このため分・合筆などの登記申請に制限を受けることになります。
筆界未定となった土地の売買、相続、贈与などを行うために境界を確定する必要がある場合には、土地の所有者が筆界未定を解消するため、多額の費用を個人で全額負担することになります。
地籍調査の機会は今後もうありません。隣接土地所有者と協議を行い境界問題を後世に残さず、円満に解決していただくようお願いします。
A4 地籍調査が終了した後の境界杭の管理は、その土地の所有者や管理人が行う事になります。何らかの原因で杭が亡失しても町で再設置することはありません。
土地の売買等で境界杭の確認や復元する必要が生じた場合、その亡失した境界杭を復元する費用は、個人の全額負担となり、自ら測量会社等に依頼して再設置してもらう事になります。
日頃から定期的に境界杭の確認をしていただき、保全にご協力をお願いします。
A5 法務局に登記されている多くの土地の面積は、明治初期に行われた地租改正事業で測量された結果が反映されています。現代の測量技術と明治初期の測量技術では格段の差があります。このため、面積(測量結果)の違いが発生してしまいます。
A6 一筆地調査の結果に基づき、翌年度に地籍図原図及び地籍簿案を作成し、地域の集会所等において公告の日から20日間の期間を設け土地所有者の皆さんに閲覧していただきます。この時に地籍調査結果閲覧確認書をお渡ししますので、閲覧には必ずお越しください。
どうしても閲覧にお越しいただけない場合は、閲覧通知に同封されている委任状に必要事項を記入の上、代理人(親族等)に閲覧を委任してください。
A7 地籍調査を行うと調査前の登記簿面積に対して調査後の面積が変動することは常です。町で法的事務手続きを行い、調査結果(地籍図、地籍簿)を法務局へ送付し土地の登記事項が書き改められると翌年1月1日の登記事項に基づき、固定資産税の課税算定に反映されることになります。