小川町で埼玉県後期高齢者医療制度に加入している方で、新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等から感染が疑われ、療養等のために仕事を欠勤し、給与の全部または一部を受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。
支給を受けるためには申請が必要です。
次の要件をすべて満たしている方です。
*埼玉県後期高齢者医療制度の被保険者(加入者)
*勤務先から給与の支払いを受けている被用者
*新型コロナウイルス感染症に感染した方、または、発熱等の症状があり感染が疑われる方で、その療養のために就労できなかった期間があること
*就労できなかった期間内に、就労を予定していた日があり、その給与の全部または一部の支給を受けられなかったこと
なお、症状が治癒した後、就労不能の期間が確定してから申請してください。
申請の期限は、就労不能であった日の翌日から2年です。
・就労できなかった期間のうち、始めの3日間連続して仕事を休んだ期間(待機期間)を除く、4日目以降の休みの期間(入院が継続する場合には最長1年6か月間)
・申請できるのは、待期期間を除いた支給対象日(労働不能であった日)ごとに、その翌日から2年間
*発症した日が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間であること
支給対象期間のうち、就労を予定していた日数
( 直近の継続した 3 か月間の給与収入の合計金額 ÷ 就労日数 × 2/3 ) × 支給対象日数
*給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償を受けられる場合は、支給額を減額するか、または不支給とします。
*1日当たりの支給額には上限があります。
1 傷病手当金支給申請書1(被保険者記入用(1))
2 傷病手当金支給申請書2(被保険者記入用(2))
3 傷病手当金支給申請書3(事業主記入用)
4 支給申請医療機関受診等証明書(※令和4年8月9日以降の申請から当面の間添付不要)
※上記の証明書に代わり、2の記載内容に事業主の証明が必要です
5 被保険者証
6 窓口へご提出される方が被保険者と異なる場合、その方の本人確認資料(運転免許証、被保険者証等)
7 振込口座がわかるもの
市町村窓口に申請書を提出 → 市町村から埼玉県後期高齢者医療広域連合に当該申請書類を送付 → 埼玉県後期高齢者医療広域連合で内容審査 → 埼玉県後期高齢者医療広域連合から申請者に決定通知を発送、傷病手当金の支給(口座振込)
申請書