排泄や入浴等に使われる、レンタルになじまない福祉用具の購入費を支給します。
要支援1・2または要介護1〜5として認定された方で、在宅で生活している方。
1 介護保険施設等へ入所、または医療機関へ入院している場合は支給されません。
2 要介護・要支援の認定申請中に福祉用具を購入した場合
認定結果が決定してから福祉用具購入費の支給申請をしてください。
(認定結果が非該当となってしまった場合には支給されません。)
(注意)次の方は、利用ができませんのでご注意ください。
1 給付制限を受けている方
2 介護保険料の滞納がある方
要介護状態区分にかかわらず、購入限度額は同一年度内(4月から翌年3月)で10万円です。
利用者負担割合(1割〜3割)に応じた自己負担となります。
・限度額(10万円)越えた場合、越えた部分については全額自己負担になります。
・限度額の範囲内であれば、複数回に分けて利用することも可能です。
購入費の支給対象となる福祉用具は、以下の5種類です。
1.腰掛け便座
2.特殊尿器
3.入浴補助用具
4.簡易浴槽
5.移動用リフトの吊り具
(購入上の注意)
・都道府県知事による「特定福祉用具販売」の指定を受けた事業所から購入したものに限ります。
・購入する前に、担当のケアマネージャーまたは特定福祉用具販売事業者にご相談ください。
・原則として同一年度内に同一種目の福祉用具を2回以上購入することはできません。
ただし、例外がありますので、長生き支援課までご相談ください。
支給の方法には、次の二通りがあります。担当のケアマネージャーにご相談ください。
購入者は販売事業者に自己負担分(1割〜3割)のみを支払い、保険給付分の受領権限を販売事業者に委任することで、保険給付分を町から販売事業者に支給します。
提出書類
・小川町介護保険福祉用具購入費支給申請書(受領委任払い用)(様式第2号)
・委任状及び同意書(様式第1号)
・請求書(様式第3号)
・領収書写し(介護保険適用額のうちの自己負担額を明記のこと)
・福祉用具サービス計画書の写し
・パンフレット等
購入者が購入費の全額を販売事業者に支払った後に、購入者に対して町が保険給付分を支給します。
提出書類
・介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
・領収書
・福祉用具サービス計画書の写し
・パンフレット等
埼玉県小川町役場 長生き支援課長生き支援グループ
電話: 0493-74-2323(パトリアおがわ)
ファクス: 0493-74-2343(パトリアおがわ)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!