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令和3年8月からの改正

[2021年6月25日]

ID:4416

高額介護サービス費等の上限額が一部変わります

 同じ月に利用した介護保険サービスの利用者負担の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が基準額を超えた場合、超えた額が支給されます。令和3年8月利用分から現役並み所得者の上限額が細分化されます。

令和3年7月利用分まで
利用者負担段階区分 上限額(世帯合計)
●現役並み所得者
 同一世帯に課税所得145万円以上の65歳以上の人がいて、その世帯の65歳以上の人の収入が単身の場合383万円以上、2人以上いる場合は520万円以上ある世帯の人
44,400円
●一般 44,400円
●住民税世帯非課税等
 ・合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80万円以下の人
 ・老齢福祉年金の受給者
24,600円
15,000円(個人)
●生活保護の受給者
●利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合
15,000円(個人)
15,000円
令和3年8月利用分から
利用者負担段階区分 上限額(世帯合計)
●年収約1,160万円以上 140,100円
●年収約770万円以上約1,160万円未満 93,000円
●年収383万円以上約770万円未満 44,400円
●一般 44,400円
●住民税世帯非課税等
 ・合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80万円以下の人
 ・老齢福祉年金の受給者
24,600円
15,000円(個人)
●生活保護の受給者
●利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合
15,000円(個人)
15,000円

食費の基準額が変わります

介護老人福祉施設や介護老人保健施設、短期入所生活介護などを利用した場合、サービス費の自己負担分(1〜3割)に加えて、食費、居住費、日常生活費を施設に支払います。そのうち、令和3年8月から食費が変わります。

基準利用額:施設における居住費・食費の平均的な費用を勘案して定める額(1日あたり)
※利用者負担は施設と利用者の間で契約により決まりますが、基準となる額が定められています。

令和3年7月利用分まで
居住費ユニット型個室2,006円
ユニット型個室的多床室1,668円
従来型個室
(介護老人福祉施設と短期入所生活介護)
1,668円
(1,171円)
多床室
(介護老人福祉施設と短期入所生活介護)
377円
(855円)
食費1,392円
令和3年8月利用分から
居住費ユニット型個室2,006円
ユニット型個室的多床室1,668円
従来型個室
(介護老人福祉施設と短期入所生活介護)
1,668円
(1,171円)
多床室
(介護老人福祉施設と短期入所生活介護)
377円
(855円)
食費1,445円

特定入所者介護サービス費等の段階と負担限度額が一部変わります

低所得者の人の施設利用が困難とならないように、申請により、食費と居住費の一定額以上は保険給付されます。

令和3年8月分から、一部の段階が細分化されます。

令和3年7月利用分まで
利用者負担段階区分 居住費 食費
ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 従来型個室 多床室 施設サービス 短期入所サービス
第1段階 ●本人及び世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者
●生活保護の受給者
820円 490円 490円
(320円)
0円 300円 300円
第2段階 ●本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の人 820円 490円 490円
(420円)
370円 390円 390円
第3段階
   
●本人及び世帯全員が住民税非課税で、利用者負担段階第2段階以外の人 1,310円 1,310円 1,310円
(820円)
370円 650円 650円

  • 介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、( )内の金額となります。
  • 次のA、Bのいずれかに該当する場合、特定入所介護(予防)サービス費の給付対象となりません。
  • A:世帯分離をしている配偶者が住民税課税者

    B:預貯金等が一定額(単身1,000万円、夫婦2,000万円)を超える(世帯分離している配偶者も含む)

令和3年8月利用分から
利用者負担段階区分居住費食費
ユニット型個室ユニット型個室的多床室従来型個室多床室施設サービス短期入所サービス

第1段階

●本人及び世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者
●生活保護の受給者
820円490円490円
(320円)
0円300円300円
第2段階●本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の人820円490円490円
(420円)
370円390円600
第3段階
(1)
●本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円超120万円以下の人1,310円1,310円1,310円
(820円)
370円650円1,000円
第3段階
(2)
●本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の人1,310円1,310円1,310円
(820円)
370円1,360円1,300円

  • 介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、( )内の金額となります。
  • 次のA、Bのいずれかに該当する場合、特定入所介護(予防)サービス費の給付対象となりません。
  • A:世帯分離をしている配偶者が住民税課税者

    B:預貯金等が一定額を超える人(世帯分離をしている配偶者を含む)

    ・第1段階:預貯金額が単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える人

    ・第2段階:預貯金等が単身650万円、夫婦1,650万円を超える人

    ・第3段階(1):預貯金等が単身550万円、夫婦1,550万円超える人

    ・第3段階(2):預貯金等が単身500万円、夫婦1,500万円を超える人

お問い合わせ

埼玉県小川町役場 長生き支援課長生き支援グループ

電話: 0493-74-2323(パトリアおがわ)

ファクス: 0493-74-2343(パトリアおがわ)

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