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家庭ごみを自己搬入する方法と注意事項

[2021年3月1日]

ID:4157

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家庭ごみの自己搬入方法について

町内で出された粗大ごみ等の家庭ごみは、小川地区衛生組合へ自己搬入することができます。

自己搬入する際は、廃棄物搬入申込書に必要事項をご記入の上、直接小川地区衛生組合の受付へ提出し、ごみを搬入してください。

※品目別の分別については「家庭から出るごみと資源物の分け方・出し方(別ウインドウで開く)」をご確認ください。

※処理困難物の処分については「小川地区衛生組合に搬入できないもの(別ウインドウで開く)」をご確認ください。

廃棄物搬入申込書配布場所

  • 役場環境農林課の窓口
  • ヤオコーみどりが丘店「情報発信コーナー」
  • 東小川自治会館
  • 各公民館(中央・大河・竹沢・八和田)

また、下記からダウンロードして印刷することも可能です。

※年末の家庭ごみの搬入は12月28日(木曜日)が最終日です。

 搬入受入時間

午前 9:00~11:30

午後 1:00~3:00(普段より1時間早く受付終了となります)

注意事項

  • 廃棄物搬入申込書は、必ずあらかじめご記入の上搬入してください。
  • 持込の際には搬入者の本人確認できるもの(運転免許証等)をご持参ください。
  • 廃棄物搬入申込書は、1回につき1枚必要です。(車2台で持込む場合は2枚)
  • 分別等がされていない場合は受付できない場合がありますので、下記「搬入禁止物リスト」の「分解分別が必要なもの」を確認していただき、必要な場合はあらかじめ作業をお願いします。

※新型コロナウイルス感染予防のため、ごみ処理場での分別作業や道具の貸出しは行えません。皆さまのご理解、ご協力をお願いします。

搬入禁止物リスト

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小川地区衛生組合への行き方

一般の車両と収集車の進入ルートを分けております。
搬入を円滑に行うため、ご協力をお願いします。

ごみの発生場所と搬入者の住所が異なる場合

ごみを出そうとする方が入院や施設入所、高齢などにより家族が運転する車に同乗するのが困難な場合や遺品整理、空き地の不法投棄物の処分など、やむを得ない事情により、ごみの排出場所と異なる住所にお住まいの方が搬入する場合は、事前に役場窓口で、搬入者の本人確認(運転免許証等)やごみを出す方との関係の確認(本人の健康保険証などの公的書類、光熱水費の支払明細書、土地の登記簿謄本など)を行ってから搬入となります。ご不明な点等ございましたら、環境農林課までご連絡ください。

衛生組合の受付時間

午前 9時から11時30分まで

午後 1時から4時まで

お問い合わせ

埼玉県小川町役場 環境農林課環境保全グループ

電話: 0493-72-1221(内線161.165.166)

ファクス: 0493-74-2920

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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