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埼玉県における2月8日以降の緊急事態措置等

[2021年2月5日]

ID:3838

緊急事態措置等 3月7日まで延長

国は、2月2日、埼玉県を含む首都圏の一都三県など10都府県を対象に、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という。)に基づき、緊急事態措置を実施すべき期間を3月7日まで延長しました。

そこで、埼玉県では、国が定めた基本的対処方針に基づき、緊急事態措置等を実施します。

埼玉県における緊急事態措置等(別ウインドウで開く)


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