【経済産業省】新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業所の皆さんへ
情報は随時更新されます。最新情報は関連リンクより参照ください。
〇小川町よろず経営相談窓口 ☏0493-72-1221(事前予約制)
日 時:毎週木曜日 午前9時~午後5時 ※電話相談またはZoom相談
※新型コロナウイルス感染症感染拡大により、対面相談はできません。
電話相談またはZoom相談のみとなります。(状況により変更の可能性はあります。)
相 談 員:中小企業診断士(埼玉県よろず支援拠点の専門コーディネーター)
詳しくはこちら⇒小川町よろず経営相談窓口について(別ウインドウで開く)
〇小川町商工会 ☏0493-72-0280
〇日本政策金融公庫 川越支店 ☏049-246-3211
〇中小企業 金融・給付金相談窓口 ☏0570-783183 平日・休日:午前9時~午後5時
〇金融庁相談ダイヤル ☏0120-156811(フリーダイヤル)平日:午前10時~午後5時
※IP電話からは☏03-5251-6813におかけください。
感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金が支給されます。申請は原則、電子申請となります。
※当初の申請期限は過ぎましたが、必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない事情がある方については、書類の提出期限が令和3年2月15日まで延長されました。申請に必要な書類の提出期限を令和3年2月15日まで延長するためには、令和3年1月31日までに書類の提出期限延長の申込が必要です。
申請方法等詳しくは⇒経済産業省ホームページ(持続化給付金に関するお知らせ)(別ウインドウで開く)をご覧ください。
また、国では電子申請の方法がわからない方、できない方を対象に、補助員による電子申請の入力補助を行う申請サポート会場・申請サポートキャラバン隊会場を設けています。
※完全事前予約制です。
申請サポート会場・申請サポートキャラバン隊会場については⇒持続化給付金(申請サポート会場・申請サポートキャラバン隊会場とは)(別ウインドウで開く)をご覧ください。
国では、5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給します。申請は原則、電子申請となります。
※当初の申請期限は過ぎましたが、必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない事情がある方については、書類の提出期限が令和3年2月15日まで延長されました。
申請方法等詳しくは⇒家賃支援給付金申請ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
また、国では電子申請の方法がわからない方、できない方を対象に、補助員による電子申請の入力補助を行う申請サポート会場を設けています。
※完全事前予約制
申請サポート会場については⇒家賃支援給付金(申請サポート会場とは)(別ウインドウで開く)をご覧ください。
埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金(賃貸人・オーナー向け)の申請受付は、令和2年11月16日で終了しています。
埼玉県では、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が一定程度減少したテナント事業者(中小企業・個人事業主等)の方に対して、県が家賃の負担を軽減する支援金を交付します。申請方法は、電子申請若しくは郵送となります。
申請期間は、令和2年8月7日(金曜日)~令和3年3月31日(水曜日)です。※申請期間が延長されました。
申請方法等詳しくは⇒埼玉県ホームページ【埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金(賃借人)】(別ウインドウで開く)をご覧ください。
小川町独自の事業者支援策として、以下の支援策を行っています。詳しくは、各ページにてご確認ください。
小川町雇用調整助成金等申請費用補助金についてはこちらをご覧ください⇒小川町雇用調整助成金等申請費用補助金(別ウインドウで開く)
〇小川町事業者応援給付金
〇小川町新しい生活様式協力飲食店応援給付金
埼玉県では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて売上が減少しているまたは減少が見込まれる中小企業者向けに制度融資を設けています。
詳しくは⇒【埼玉県】新型コロナウイルスの影響を受けている中小企業者への金融支援について(別ウインドウで開く)
〇県制度融資に関するお問い合わせは、小川町商工会(☏0493-72-0280)へお願いいたします。
※「経営安定資金」の申し込みには、町が発行する「セーフティネット4号(5号)認定書」が必要です。
申込方法は、下記をご参照ください。
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業を支援するための措置で、市町村が認定します。
国が災害等により相当数の中小企業の事業活動に著しい支障が生じている地域を指定することで、その地域で売上高が減少している中小企業・小規模事業者が利用可能となる融資制度です。
小川町は、令和2年度新型コロナウイルス感染症に伴う災害等について指定を受けました。(指定期間:令和2年2月18日から令和3年3月1日)
※指定期間が令和2年12月1日から令和3年3月1日に延長されました。
〇認定申請について詳しくは⇒セーフティネット4号保証の認定申請について
業況の悪化している業種を指定し、当該業種に係る事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障をきたしていることについて、市町村長の認定を受けた中小企業を対象に、信用保証協会が借入額の80%を保証する制度です。
〇認定申請について詳しくは⇒セーフティネット5号保証の認定申請について
東日本大震災やリーマンショックといった危機時に、信用保証協会が通常の一般保証とセーフティネット保証とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。
指定事由(新型コロナウイルス感染症)の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、全国・全業種の事業者を対象に初めて実施されます。
この制度を利用するためには、売上高が減少している等、経営の安定に支障をきたしていることについて、市町村長の認定を受ける必要があります。
指定期間(危機関連保証の指定期間は、融資実行までの期間です。):令和2年2月1日~令和3年6月30日
※指定期間が令和3年1月31日から令和3年6月30日まで延長されました。
〇認定申請について詳しくは⇒危機管理保証の認定申請について