要介護(要支援)認定を受けた方を対象に、住宅改修費を支給します。
被保険者証の住所欄(住民票と同一)に記載されている住所地に建てられている住宅。
要介護(要支援)認定の区分に関わらず、20万円を上限として、利用者負担割合に応じた金額が工事を行った際の自己負担額となります。
また、上限額の範囲内であれば、何度でも申請が出来ます。
(例)2割負担の被保険者
一回目 手すりの設置、段差の解消
施工費120,000円→給付費96,000円、自己負担額24,000円
二回目 手すりの設置、床材の変更
施工費90,000円→給付費62,000円、自己負担額18,000+上限を超えた10,000円=28,000円
なお、下記の場合は、再度20万円を上限として支給が可能になります。なお、以前の支給可能残額はリセットされます。
・転居した場合
・要介護状態区分に著しい変更があった場合(下の表において3段階以上上がった場合)
「介護の必要の程度」の段階 | 要介護状態区分 |
---|---|
第6段階 | 要介護5 |
第5段階 | 要介護4 |
第4段階 | 要介護3 |
第3段階 | 要介護2 |
第2段階 | 要支援2または要介護1 |
第1段階 | 要支援1 |
(例)要支援1から要介護3、要支援2から要介護4でリセット
(例)手すりの取付けのための壁の下地補強、浴室の床の段差解消に伴う給排水設備工事、便器の取替えに伴う床材の変更など
申請に添付していただく、「住宅改修が必要な理由書」には、日常生活にどのような支障があり、それを住宅改修によりどのように改善を図るのかということについて具体的に記載してください。なお、老朽化に伴う改修、新築・増築、日常生活動作に関わらない動線については、介護保険の住宅改修の対象とはならないためご注意ください。
申請の方法は、償還払いと受領委任払いの二種類です。
償還払いは、利用者がいったん費用の全額を負担し、その後、申請をして保険給付分(9割から7割)の支給を受ける方法。
受領委任払いは、初めから自己負担割合分(1割から3割)のみを負担し、後日、町から施工業者へ保険給付分が支払われるという方法であり、受領委任払いの方が利用者の一時的な負担が軽減されるしくみとなっています。
介護保険住宅改修(償還払い)に必要な書類
受領委任払いには下記の条件を満たしている必要があります。
介護保険住宅改修(受領委任払い)に必要な書類
介護保険住宅改修に関するQ&A
住宅改修の手引き(介護事業者向け)
埼玉県小川町役場 長生き支援課長生き支援グループ
電話: 0493-74-2323(パトリアおがわ)
ファクス: 0493-74-2343(パトリアおがわ)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!