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居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)

[2021年12月23日]

ID:3398

介護保険住宅改修費の支給について

要介護(要支援)認定を受けた方を対象に、住宅改修費を支給します。

支給対象となる住宅

被保険者証の住所欄(住民票と同一)に記載されている住所地に建てられている住宅。

自己負担額

要介護(要支援)認定の区分に関わらず、20万円を上限として、利用者負担割合に応じた金額が工事を行った際の自己負担額となります。

また、上限額の範囲内であれば、何度でも申請が出来ます。

(例)2割負担の被保険者

   一回目 手すりの設置、段差の解消  

       施工費120,000円→給付費96,000円、自己負担額24,000円

   二回目 手すりの設置、床材の変更  

       施工費90,000円→給付費62,000円、自己負担額18,000+上限を超えた10,000円=28,000円

なお、下記の場合は、再度20万円を上限として支給が可能になります。なお、以前の支給可能残額はリセットされます。

・転居した場合

・要介護状態区分に著しい変更があった場合(下の表において3段階以上上がった場合)


要介護状態区分に著しい変更があった場合
 「介護の必要の程度」の段階要介護状態区分 

 第6段階

要介護5 
 第5段階要介護4
 第4段階要介護3 
 第3段階要介護2
 第2段階要支援2または要介護1
 第1段階要支援1

(例)要支援1から要介護3、要支援2から要介護4でリセット

住宅改修の種類

  1. 手すりの取付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
  4. 引き戸等への扉の取替え
  5. 洋式便器等への便器の取替え
  6. その他1から5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

 (例)手すりの取付けのための壁の下地補強、浴室の床の段差解消に伴う給排水設備工事、便器の取替えに伴う床材の変更など

申請に添付していただく、「住宅改修が必要な理由書」には、日常生活にどのような支障があり、それを住宅改修によりどのように改善を図るのかということについて具体的に記載してください。なお、老朽化に伴う改修、新築・増築、日常生活動作に関わらない動線については、介護保険の住宅改修の対象とはならないためご注意ください。

申請の方法

申請の方法は、償還払いと受領委任払いの二種類です。

償還払いは、利用者がいったん費用の全額を負担し、その後、申請をして保険給付分(9割から7割)の支給を受ける方法。

受領委任払いは、初めから自己負担割合分(1割から3割)のみを負担し、後日、町から施工業者へ保険給付分が支払われるという方法であり、受領委任払いの方が利用者の一時的な負担が軽減されるしくみとなっています。

償還払い

受領委任払い

受領委任払いには下記の条件を満たしている必要があります。

  • 町の介護保険被保険者で要介護または要支援の認定を受けていること
  • 介護保険料の滞納がないこと
  • 受領委任払いについて事業者の同意が得られること

その他住宅改修に関する事項

介護保険住宅改修に関するQ&A

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住宅改修の手引き

住宅改修の手引き(介護事業者向け)

お問い合わせ

埼玉県小川町役場 長生き支援課長生き支援グループ

電話: 0493-74-2323(パトリアおがわ)

ファクス: 0493-74-2343(パトリアおがわ)

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