指定サービス事業者等(指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者、指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)の指導監督については、市町村に権限が付与されていることから、町が運営指導を実施いたします。
介護サービス事業者及び行政は、介護保険関係法令に基づき、適切な運営を行う必要があります。町では、指定サービス事業者等に対して指導監督を行い、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ります。
対象事業者の選定方法は以下の通りです。
(ア)1年以内に指定の更新手続の対象となる事業所の事業者
(イ)新規に指定を受けた事業所の事業者
(ウ)苦情・通報等により、指導が必要とされる事業者
(エ)介護給付適正化の取組(ケアプランチェック等)により、特異傾向が見られる事業者
(オ)その他必要と認める事業者
指定サービス事業者と行政が、各サービスの基準省令等について共通認識のもと、制度運営の適正化及びより良いケアの実現に向け、以下の点に留意し実施します。
(ア)適切な利用者処遇の確保
(1)高齢者虐待防止や身体拘束廃止についての認識を十分に持ち、防止に向けた取組がなされているか。また、やむを得ない場合であって、身体拘束等を行ったときには、記録をする等の適切な対応がとられているか。
(2)利用者の生活支援のためのアセスメントとケアプランの作成等が適切に行われ、認知症ケア・個別ケアの推進により、日常の生活の場面において、個々の利用者の尊厳を支えるケアを提供しているか。
(イ)適切な事業所運営及び報酬請求
(1)介護報酬改定に伴う各種加算等について、介護報酬算定に関する告示等を適切に理解したうえで、必要な体制が確保され、適正に請求されているか。
(2)各サービスに係る人員・設備・運営の基準を遵守しているか。
1 人員に関する資料
(1)就業規則
(2)雇用契約書または雇用条件通知書、辞令等
(3)従業員の資格、経験等の証明書(資格証明書、合格書等)
(4)従業員の出勤簿(前年度及び実地指導実施日の前々月までの実績)
(5)従業員の出勤簿、タイムカード
(6)利用者・家族の秘密保持(個人情報の保護)に関する従業者の誓約書等
(7)従業者の研修に関する記録
(8)従業者の健康診断の記録
2 設備に関する資料
(1)事業所の使用権原に関する書類(賃貸借契約書等)
3 運営に関する書類
(1)法人定款
(2)運営規程
(3)業務日誌等
(4)利用契約書、重要事項説明書、個人情報使用同意書
4 介護報酬に関する資料
(1)介護給付費明細書(控え)
(2)介護給付費請求書(控え)
5 その他
(1)指定申請書、変更届出書(副本)
(2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(副本)
(3)業務管理体制に関する届出書(副本)
6 当日準備資料に係る留意点
(1)複数のサービスを実施している事業所では、資料をサービスの種類ごとに準備してください。
(2)資料は速やかに提出できるよう確認、整理をお願いします。
(3)パソコン等に入力している資料については、端末にて確認、あるいは印刷出力を求めることがあります。
1 介護サービス事業者自主点検表
2 運営規程(改正している場合は、直近のもの)
3 重要事項説明書、個人情報使用同意書(現在使用しているもの)
4 利用契約書の写し(1名分)
5 従業者の勤務予定表・勤務実績表
別紙(下記からダウンロード)
運営指導実施日の前々月を記載
6 職員名簿
別紙(下記からダウンロード)
運営指導実施日の前々月の初日現在の職員を記載
7 利用数について
別紙(下記からダウンロード)
8 パンフレット、事業所の平面図
※いずれも1部提出してください。
提出書類の控えは、事業所でも保管してください。
5から7については、下記に参考様式がありますが、記載項目が同じであれば、独自の様式でもかまいません。
なお、自主点検表は、自主点検表が掲載されているページよりダウンロードをお願いします。
運営指導提出書類
埼玉県小川町役場 長生き支援課長生き支援グループ
電話: 0493-74-2323(パトリアおがわ)
ファクス: 0493-74-2343(パトリアおがわ)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!