国民健康保険税は、4月1日を賦課期日として計算し、4月から翌年3月までを1年度とし、その上で、加入月に応じた金額を納付していただきます。
納付方法は、口座振替や納付書による納付(普通徴収)、年金天引き(特別徴収)があります。
期別 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 |
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納期限 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月25日 | 翌年1月末 | 翌年2月末 |
納期限が土・日・祝日等にあたるときは、翌開庁日が納期限となります。
口座振替による納付の場合、納期限に引き落とされます。詳しい内容はこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。
注意点
年度の国民健康保険税は、7月に決定しますが、国民健康保険税の特別徴収の要件を満たしている方に対して、4月、6月、8月に年金天引きにて納付していただきます。これを仮徴収と言います。
仮徴収の1回分の金額は初めて特別徴収になる方は、前年度の国民健康保険税額の年税額の6分の1の金額となり、前年度から引き続いて特別徴収になる方は前年度の2月分の特別徴収金額となります。
また、本算定時に(毎年7月頃)、前年度の所得等により算定し、それ以降の10月、12月、2月分を徴収することを本徴収と言います。
本算定以降、国民健康保険税の特別徴収の要件を満たさなくなった場合、特別徴収が止まります。(状況により、切り替えのタイミングが変わります。)
逆に、仮徴収時には要件を満たしていなかったが、本算定時に特別徴収の要件を満たした場合は、10月から年金天引きが始まります。