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住宅事業法(民泊新法)へのマンション管理組合の対応について

[2018年2月26日]

ID:2522

住宅事業法(民泊新法)が平成30年6月15日から施行されます

 平成29年6月に住宅宿泊事業法(民泊新法)が成立し、平成30年6月15日から施行されます。 
マンション等においても、届出をすれば住宅宿泊事業(民泊)を行うことが可能となります。 
 これに合わせ国土交通省は、マンションの標準管理規約を改正し、民泊を認める場合と禁止
する場合の規約例を公表し、その中で、あらかじめマンション管理組合において、民泊の取り扱
いについて管理規約で規定することを推奨しています。
 
 平成30年3月15日からは法律の施行に先立ち、住宅宿泊事業者の届出が開始されます。
 
 管理規約や総会、理事会の決議で民泊を禁止する旨が示されている場合には、住宅宿泊事業の
届出は受理されません。
 届出受付が開始される前に、管理組合内で民泊を認めるか禁止するかについて意思決定(管理
規約の改正、理事会・総会での決議)を行うようお願いします。

 関係リンク先  : マンション管理について(国土交通省)(別ウインドウで開く)

         住宅宿泊事業法関連(観光庁)(別ウインドウで開く)

お問い合わせ

埼玉県小川町役場 にぎわい創出課 地域振興グループ
電話: 0493-72-1221(内線234.235) ファクス: 0493-74-2920