小川町では、土地に自立して設置する太陽光発電設備に関する事業についてガイドライン及び要綱を定めています。
事業者の方々には、地域の環境や景観等及び住民意識と調和した事業の実施に努めていただきますようお願いいたします。
小川町では、以下の要件を全て満たす場合、ガイドラインの規定が適用されます。
1.土地に自立して設置する場合
2.定格出力10kW以上の太陽光発電設備を設置する場合
小川町太陽光発電事業の適正実施に関するガイドライン
小川町では以下の要件を全て満たす場合、要綱の規定が適用され、手続きが必要になります。
1.土地に自立して設置する場合
2.定格出力50kW以上の太陽光発電設備を設置する場合
※同一事業者が複数の太陽光発電設備を近接して設置する等、実質的に1つの場所への設置と認められる場合は、1つの事業とみなし要綱に基づいた手続きが必要となります。
小川町太陽光発電事業実施の手続等に関する要綱
小川町太陽光発電事業実施の手続等に関する要綱様式集
添付書類:説明会資料、意見及び対応策をまとめた書類等
添付書類:要綱第8条第1項に掲げる書類
添付書類:要綱第8条第1項に掲げる書類のうち、変更のあるもの
添付書類:設置状況がわかる写真
埼玉県小川町役場 環境農林課環境保全グループ
電話: 0493-72-1221(内線161.165.166)
ファクス: 0493-74-2920
電話番号のかけ間違いにご注意ください!