「部落差別の解消の推進に関する法律」(平成28年法律第109号)が平成28年12月16日に施行されました。
この法律は、現在もなお部落差別が存在し、部落差別が許されないものであるとの認識の下に、部落差別の解消を推進し、部落差別のない社会を実現することを目的としています。
同和問題について正しい理解と認識を深め、差別をしたり、差別を見逃したりすることのないよう行動していくことが大切です。
部落差別の解消の推進に関する法律(附帯決議含む)
差別のない明るい社会をめざして、啓発リーフレットを作成しました。身近な人権問題について、お気付きの点や相談がございましたら役場の窓口へお気軽にお問合わせください。
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