平成29年5月30日から小規模事業者やNPO、町内会・自治会、PTAなどの団体も含め、個人情報を事業に利用するすべての事業者・団体が対象になる改正個人情報保護法が全面施行されました。
(1) 個人情報を取得する時は、何に使うか目的を決めて本人に伝える。
(2) 取得した個人情報は、利用目的の範囲内で利用しなければならない。
(3) 取得した個人情報は安全に管理する。
(4) 個人情報を他人に渡す際は、本人の同意を得る。
(5) 本人からの「個人情報の開示請求」には応じる。
詳しくは下記の個人情報保護委員会が作成した資料を御覧ください。
中小企業、小規模事業者のみなさまへ 平成29年5月30日より、すべての事業者に個人情報保護法が適用されます!
自治会・同窓会向け 会員名簿を作るときの注意事項
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