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騒音の規制について

[2017年7月19日]

ID:2177

工場等の騒音規制について

小川町は、「騒音規制法」及び「埼玉県生活環境保全条例」に基づき、騒音規制地域に指定されています。

そのため、事業場・工場等から発生する騒音に対して規制を行っています。

以下に示す「特定施設」、「指定騒音施設」及び「指定騒音作業」に該当する場合、届出が必要です。

埼玉県(別ウインドウで開く)のホームページもご確認ください。

騒音規制法に定める特定施設

特定施設一覧

※印の施設をもつ工場・事業場は公害防止主任者等の選任が必要です。

埼玉県生活環境保全条例に定める指定騒音施設

指定騒音施設

埼玉県生活環境保全条例に定める指定騒音作業

指定騒音作業

特定建設作業の騒音規制について

以下に示す「特定建設作業」に該当する作業を行う場合、作業開始日の7日前までに届出が必要です。

騒音規制法に定める特定建設作業

特定建設作業

環境大臣が指定する低騒音型建設機械について

環境大臣が指定する「低騒音型建設機械」は、国土交通省(別ウインドウで開く)のホームページをご確認ください。

届出様式について

様式については、こちら(別ウインドウで開く)からダウンロードしてください。

お問い合わせ

埼玉県小川町役場 環境農林課環境保全グループ

電話: 0493-72-1221(内線161.165.166)

ファクス: 0493-74-2920

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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