「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」は、住みよいまちづくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的に、昭和47年に制定されました。
小川町は、平成29年4月1日より、届出・申出に係る事務の権限移譲を受けることになりました。
具体的には、土地の所有者が、一定の要件を満たす土地を
1.有償譲渡するときは、その土地が小川町の区域に所在する場合は小川町長(以下、「町長」という。)に届け出ること
(届出制度)
2.県、市町村等に買い取ってもらいたいときは、その土地が小川町の区域に所在する場合は町長に申し出ること
(申出制度)
の2つの制度を設けています。
届出・申出のあった土地が公共施設の整備等に必要なものと判断されると、町長は買い取り協議を行う地方公共団体等を定めて通知します。その上で合意に達すればその土地を買い取るというものです。
皆さまにはこの制度をご理解いただき、ご協力をお願いいたします。
土地所有者は、次のいずれかの土地を有償で譲渡(売買、交換、代物弁済、譲渡担保及びこれらの予約契約等)しようとするときは、譲渡前(契約締結前)に町長に届け出る必要があります。届出書に必要な書類を添付して、小川町役場(政策推進課)へ提出してください。
【面積要件】
(1)都市計画施設の区域内 ※土地区画整理事業施行地内を除く
100平方メートル以上
(2)都市計画区域内で次に掲げるもの ※土地区画整理事業施行地内を除く
100平方メートル以上
(3)生産緑地地内の区域内
100平方メートル以上
(4)市街化区域内
5,000平方メートル以上
※注意
土地所有者は次のような土地を地方公共団体等に買い取ってもらいたい場合には、小川町長に申し出ることができます。申出書に必要な書類を添付して、小川町役場(政策推進課)へ提出してください。
【面積要件】
都市計画区域内(町内全域)
100平方メートル以上
※注意
面積要件の判断は、一団性(物理的・計画上・一体性)を有する土地ごとに行ってください。例えば、一般的に道路等をはさ
んでいる場合は一団性を有していないため、それぞれの土地の面積ごとに面積要件を判断してください。
次の書類を各2部作成し、届出の場合は契約締結3週間前までに提出してください(申出は随時受け付けています。)。
(備考)
土地有償譲渡届出書(届出の場合)
土地買取希望申出書(申出の場合)
委任状(例)
届出・申出した土地について、通知に指定されている地方公共団体等が買い取りたいと希望しています。
その団体と土地の買取りについて協議を行うことになります。協議が整えばその団体と土地売買契約を締結することになります。
協議団体が指定されたからといって、必ずその団体に土地を譲渡しなければならないわけではありません。協議が不成立の場合、土地所有者は当初の予定通り第三者に有償譲渡することができます。
届出・申出した土地については、次に掲げる日または通知があるまで譲渡(売買契約等)することができません。