「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」は、住みよいまちづくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的に、昭和47年に制定されました。
小川町は、平成29年4月1日より、届出・申出に係る事務の権限移譲を受けることになりました。
具体的には、土地の所有者が、一定の要件を満たす土地を
1.有償譲渡するときは、その土地が小川町の区域に所在する場合は小川町長(以下、「町長」という。)に届け出ること
(届出制度)
2.県、市町村等に買い取ってもらいたいときは、その土地が小川町の区域に所在する場合は町長に申し出ること
(申出制度)
の2つの制度を設けています。
届出・申出のあった土地が公共施設の整備等に必要なものと判断されると、町長は買い取り協議を行う地方公共団体等を定めて通知します。その上で合意に達すればその土地を買い取るというものです。
皆さまにはこの制度をご理解いただき、ご協力をお願いいたします。
土地所有者は、次のいずれかの土地を有償で譲渡(売買、交換、代物弁済、譲渡担保及びこれらの予約契約等)しようとするときは、譲渡前(契約締結前)に町長に届け出る必要があります。届出書に必要な書類を添付して、小川町役場(政策推進課)へ提出してください。
【面積要件】
(1)都市計画施設(道路・公園等)の区域内 ※土地区画整理事業施行地内を除く
100平方メートル以上
(2)都市計画区域内で次に掲げるもの ※土地区画整理事業施行地内を除く
100平方メートル以上
(3)生産緑地地内の区域内
100平方メートル以上
(4)市街化区域内
5,000平方メートル以上
※注意
1.有償譲渡予定の土地が一部分でも都市計画施設にかかり、取引面積が面積要件を超える場合には、届出が必要です。
2.対象となる土地は、1契約単位で考えてください。売買契約の締結予定1件当たりで判断してください。
3.面積要件の判断は、一団性(物理的・計画上・一体性)を有する土地ごとに行ってください。
例えば、一般的に道路等をはさんでいる場合は一団性を有していないため、それぞれの土地の面積ごとに面積要件を判断してください。
土地所有者は次のような土地を地方公共団体等に買い取ってもらいたい場合には、小川町長に申し出ることができます。申出書に必要な書類を添付して、小川町役場(政策推進課)へ提出してください。
【面積要件】
都市計画区域内(町内全域)
100平方メートル以上
※注意
面積要件の判断は、一団性(物理的・計画上・一体性)を有する土地ごとに行ってください。例えば、一般的に道路等をはさ
んでいる場合は一団性を有していないため、それぞれの土地の面積ごとに面積要件を判断してください。
次の書類を各2部作成し、届出の場合は契約締結3週間前までに提出してください(申出は随時受け付けています)。
1.土地有償譲渡届出書(届出の場合)または土地買取希望申出書(申出の場合)
2.案内図(縮尺10,000分の1程度)
・広域的な地図等
・対象地と駅や大きな道路などが載っているもの
・対象地を赤い線で囲うなどにより明示してください。
3.位置図(縮尺1,500分の1程度)
・住宅地図等
・対象地を赤い線で囲うなどにより明示してください。
4.公図の写し
・対象地を赤い線で囲うなどにより明示してください。
5.その他参考となる資料
(備考)
1.届出書等の提出や結果通知の受領を代理人に委任する場合は委任状を1部提出してください。
2.届出書、申出書、委任状への押印は不要です。
なお、本人確認のために身分証明書の提示等を求めることがありますのでご協力をお願いいたします。
3.複数筆の土地の場合には、別紙を作成するなどして、各筆ごとの面積について記載してください。
4.共有の土地の場合には、届出書、申出書や委任状に共有者全員の署名が必要となります。
土地有償譲渡届出書(届出の場合)
土地買取希望申出書(申出の場合)
委任状
1.役場窓口での提出
前記提出書類を小川町役場政策推進課の窓口に提出してください。
2.郵送による提出
前記提出書類を小川町役場政策推進課宛てに郵送してください。
郵送の場合は、事前に当課まで連絡をお願いいたします。
なお、受付日は必要書類が全て提出された日になります。
第三者への譲渡が可能になります。
届出・申出した土地について、通知に指定されている地方公共団体等が買い取りたいと希望しています。
その団体と土地の買取りについて協議を行うことになります。協議が整えばその団体と土地売買契約を締結することになります。
協議団体が指定されたからといって、必ずその団体に土地を譲渡しなければならないわけではありません。協議が不成立の場合、土地所有者は当初の予定通り第三者に有償譲渡することができます。
届出・申出した土地については、次に掲げる日または通知があるまで譲渡(売買契約等)することができません。
1.「買取り協議団体はありません」旨の通知があるまで(届出・申出を受理した日から最長で3週間)
2.買い取り協議を行う旨の通知があった場合には、通知があった日から起算して3週間を経過する日
(その期間内に協議が成立しないことが明らかになったときは、その時)まで
次のいずれかに該当すると、50万円以下の過料に処される場合がありますのでご注意ください。
1.届出をしないで土地を有償で譲渡した場合
2.虚偽の届出をした場合
3.譲渡の制限期間内に土地を譲渡した場合
この制度に基づいて協議が成立し、市町村や県等に買い取られた場合、税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除1,500万円まで)が受けられる制度があります。詳しくはその土地が所在する市町村を管轄する税務署にご確認ください。