廃棄物(ごみ)を屋外で焼却すること、いわゆる「野焼き」は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、
「埼玉県環境保全条例」により、 工場・事業所はもちろん、一般家庭においても原則禁止とされています。
法令に適合しない焼却炉やドラム缶を使用しての焼却も同様です。
野外焼却は、燃焼温度が低いため、焼却物の種類によっては、ダイオキシンが発生することが大きな問題です。
また、煙や臭気、飛散した灰により近隣の方へ迷惑をかけたり、火の粉の飛散により火災の原因となる危険性もあります。
ただし、 この例外に該当する場合であっても、近隣から苦情があった場合や、周囲の生活環境が損なわれている場合は、
「小川町環境保全条例」により指導の対象になります。実施する場合は、風向き、燃やす量、時間帯などに注意し、 周辺へ
最大限の配慮をしてください。
禁止規定の例外に該当するのは、あくまで例外事例の目的に沿った焼却です。
例えば、家庭ごみを畑で焼却することは「農業を営むためのやむを得ない焼却」とは認められません。
いずれの場合でもビニール、プラスチックなどの不燃物を焼却することはできません。
埼玉県小川町役場 環境農林課環境保全グループ
電話: 0493-72-1221(内線161.165.166)
ファクス: 0493-74-2920
電話番号のかけ間違いにご注意ください!