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野外焼却(野焼き)について

[2016年9月30日]

ID:1714

野外焼却(野焼き)は、法律および県条例により原則として禁止されています

 廃棄物(ごみ)を屋外で焼却すること、いわゆる「野焼き」は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、

 「埼玉県環境保全条例」により、 工場・事業所はもちろん、一般家庭においても原則禁止とされています。

 法令に適合しない焼却炉やドラム缶を使用しての焼却も同様です。

野外焼却はなぜいけないのか

 野外焼却は、燃焼温度が低いため、焼却物の種類によっては、ダイオキシンが発生することが大きな問題です。

 また、煙や臭気、飛散した灰により近隣の方へ迷惑をかけたり、火の粉の飛散により火災の原因となる危険性もあります。

野外焼却禁止規定の例外

  • 国や地方公共団体が施設の管理を行うために必要な焼却
  • 災害の予防、応急対策・復旧のために必要な焼却
  • 風俗習慣上や宗教上の行事のために必要な焼却 (例:神社のお焚き上げなど)
  • 農業、林業、漁業を営むためのやむを得ない焼却 (例:農業の稲わらの焼却など)
  • 日常生活上の軽微な焼却 (例:落ち葉焚きなど)

 ただし、 この例外に該当する場合であっても、近隣から苦情があった場合や、周囲の生活環境が損なわれている場合は、

 「小川町環境保全条例」により指導の対象になります。実施する場合は、風向き、燃やす量、時間帯などに注意し、 周辺へ

 最大限の配慮をしてください。

 禁止規定の例外に該当するのは、あくまで例外事例の目的に沿った焼却です。

 例えば、家庭ごみを畑で焼却することは「農業を営むためのやむを得ない焼却」とは認められません。

 いずれの場合でもビニール、プラスチックなどの不燃物を焼却することはできません。

お問い合わせ

埼玉県小川町役場 環境農林課環境保全グループ

電話: 0493-72-1221(内線161.165.166)

ファクス: 0493-74-2920

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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