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簡易専用水道の設置者は、定期的に検査を受けましょう

[2020年4月1日]

ID:1674

簡易専用水道を設置(利用)する方へ

簡易専用水道とは

ビル、マンション等に設けられた受水槽(タンク)などの給水装置で、次の要件を満たすものは、「簡易専用水道」として水道法の適用を受けます。

  • 市町村や水道企業団などの水道事業者から受ける水のみを水源とし
  • その水を一旦受水槽に貯めた後、建物に飲み水として供給する施設で
  • 受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるもの

ただし、まったく飲み水として使用しない場合は、簡易専用水道ではありません。

設置者の義務

簡易専用水道の設置者は、次の事項の管理を行ってください。設置者自ら管理を行わない場合は、実際に管理をする人を決め、適切な管理を行ってください。

(1)水槽(受水槽、高置水槽)の清掃
  ・毎年1回以上、必ず行わなければなりません。(水道法施行規則第55条)
  ・掃除は、専門的な知識、技能を有する者に行わせるのが望ましいとされています。

(2)水質確認
  ・給水栓(蛇口)における水の色、濁り、臭い、味を確認してください。
  ・異常があった時には、保健所や水質検査機関に依頼して、必要な検査を行ってください。

(3)水槽(受水槽・高置水槽)の点検
  ・水槽の点検を行って、有害物質、汚水等によって汚染されるのを防止するための措置を講じてください。

(4)給水停止、利用者への周知
  ・給水する水が人の健康を害する恐れがあるとわかったときは、直ちに給水を停止し、
   その水を飲まないよう、利用者に知らせなければなりません。

(5)書類の整理
  次のような書類を整備し、保管整理してください。
  ・設備の配置、系統を明らかにした図面
  ・受水槽の周囲の構造物を配置を明らかにした図面
  ・水槽の清掃の記録、水質検査の記録等の帳簿類
  ・簡易専用水道の検査結果

(6)水道法に定められた定期的な検査
  ・設置者は、毎年1回以上、厚生労働大臣の登録を受けた「簡易専用水道検査機関」に依頼して、
   簡易専用水道の管理について必ず検査を受けなければなりません。

  簡易専用水道検査機関(別ウインドウで開く)

こんな時は届出が必要です

次に事項に該当するときは、小川町役場上下水道課へ届出してください。

 (1) 簡易専用水道を設置しようとするとき  簡易専用水道設置届(様式第1号)

 (2) 届出事項に変更があったとき  簡易専用水道変更届(様式第2号)

 (3) 簡易専用水道を廃止したとき  簡易専用水道廃止届(様式第3号)

 (4) 水道法に定められた定期的な検査を受けたとき  簡易専用水道受験報告届(様式第4号)

お問い合わせ

埼玉県小川町役場 上下水道課水道グループ

電話: 0493-72-1221(内線181~185.241)

ファクス: 0493-74-2920

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