平成28年4月1日から「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が施行されました。この法律は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、全ての国民が障害の有無にかかわらず、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を目的としています。同法により障害がある人への「不当な差別的取り扱い」「合理的配慮の不提供」が禁止されます。
正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をさします。
不当な差別的取り扱いの例
不当な差別的扱いは、国や市区町村等の行政機関だけでなく、会社やお店等の民間事業者でも禁止されます。
障害がある方等から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合は、負担にならない範囲で、社会的障壁を取り除くため合理的配慮を行うことが求められます。配慮を行わないことで障害のある方の権利・利益が侵害される場合は、差別にあたります。
・車いすの方が段差を通過したり、乗り物に乗ったりする時の手助けをしない。
・筆談や読み上げの配慮をしない
障害者への合理的配慮については、国や市区町村等には法的な義務が生じますが、会社やお店等の民間事業者には努力義務となっています。
※合理的配慮とは※
障害のある方々の人権が障害のない方々と同じように保障されるとともに、教育や就業、その他社会生活において平等に参加できるよう、それぞれの障害特性や性別、年齢などを考慮した変更や調整、サービスを提供することです。
■視覚に困難がある方への合理的配慮
・備品置き場を固定し、置いてある備品の位置を把握できるようにした。備品を移動した場合は連絡を徹底し、常に置いてあるものの場所がわかるようにした。
・手紙や文章を読み上げ、書面の内容を伝えた。
■聴覚に困難がある方への合理的配慮
・常に用紙と筆記具を設置し、筆談にてコミュニケーションを図った。
・声をかける際に驚かせないよう、正面からゆっくりと近づき、身振り手振りで話しかけた。
■肢体に困難がある方への合理的配慮
・車いすが通れるように、出入り口に置かれていた物を移動させ、出入り口を広く確保した。
・車いすで乗り越えるのが難しい段差を、近くに居た人たちで協力し、車いすを持ち上げて段差を越えた。
■知的に困難がある方への合理的配慮
・口頭での説明を行ったところ、伝わらなかったため、コミュニケーションボードや絵を用いて内容を伝えた。
・手続きに時間がかかり、順番を待っている人から苦情が出てしまったが、知的に困難があることを伝え理解してもらい、順番を待っている人は他の窓口へ移動してもらった。
■精神面に困難がある方への合理的配慮
・書類を書いてもらうのに時間がかかり、焦ってしまったため事前に書類を渡し、自宅で記載してもらった。
・情緒不安定になりパニックを起こしてしまった際に落ち着けるような個室を用意した。
・異性とのコミュニケーションに負担を感じているため、同性のスタッフや職員が対応することにした。
など、障害やその人個人の特性に合わせた対応、サービスの提供が求められます。
その他詳しい具体例について、内閣府ホームページをご参照ください。
障害を理由とする差別に関する相談は健康福祉課 障害福祉担当まで