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開発許可制度

[2023年4月1日]

ID:903

開発許可制度について

開発許可事務の権限移譲に関するお知らせ

平成27年4月1日から、小川町内における開発許可(都市計画法第29条)等の事務は、小川町で行っています。
権限移譲に伴う許可基準の主な変更点は以下の通りです。

開発許可等の制限

〇開発許可制度とは

 市街化区域及び市街化調整区域の区域区分(いわゆる「線引き制度」)を担保し、良好かつ安全な市街地の形成と無秩序な市街化の防止を目的とした制度です。

(区域区分・用途地域等についてこちらからご確認いただけます。小川町都市計画情報マップ(別ウインドウで開く)


〇開発行為とは

 主として 建築物の建築、第1種特定工作物(コンクリートプラント等)の建設、第2種特定工作物(ゴルフコース、1ha以上の墓園等)の建設を目的とした「土地の区画形質の変更」をいいます。

  • 区画の変更
    「区画」とは、一軒の住宅の敷地等、物理的な利用状況が他の土地とは独立して区切られた土地の範囲のことです。「区画の変更」とは、「区画」の範囲を変更することです
  • 形の変更
    切土、盛土等の造成工事を行うことです。
  • 質の変更
    土地の利用形態上の性質(宅地、農地、山林、道路等)を変更することです。

〇開発行為の制限

 小川町において、開発行為を行おうとする場合は、原則として町長の許可を受けなければなりません。ただし、市街化区域においては開発区域の面積が1,000平方メートル以上の開発行為が許可の対象です。

〇建築行為の制限

 開発行為を伴わない建築行為についても次のような制限があり、許可を受けなければなりません。

  • 開発許可を受けた土地における建築等の制限(都市計画法第42条第1項)
    建築物の用途を開発許可を受けた予定建築物以外のものに変更することを制限するものです。
  • 開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限(都市計画法第43条第1項)
    市街化調整区域のうち、開発許可を受けていない土地においての建築行為を制限するものです。

※許可が不要な開発行為や建築行為においても、「小川町開発指導要綱」に基づく事前協議が必要となる場合があります。

開発許可等の基準

開発許可を受けるには、技術基準への適合及び立地基準に該当する必要があります。

  • 技術基準(都市計画法第33条)
    道路・公園・給排水施設等の確保、防災上の措置等に関する基準です。
  • 立地基準(都市計画法第34条)
    市街化調整区域のみ適用。市街化を抑制すべき区域という市街化調整区域の性格から、許可できる開発行為の類型を限定しています。

 詳しい町の開発許可基準等は、「小川町における審査基準等」及び「小川町雨水流出抑制施設設置基準」をご覧ください。

開発許可等の事前相談について

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小川町における審査基準等

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小川町雨水流出抑制施設設置基準

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適合証明

・建築基準法では、確認済証の交付申請を行う際に、「開発行為または建築に関する証明書(適合証明書)」(都市計画法施行令第60条)を添付することとしています。確認審査機関に相談の上、町に申請してください。

申請等の様式

開発許可等申請書に係る添付書類一覧

開発許可等申請手数料

開発許可等の申請手数料は、当該申請をする際にお支払いいただきます。あらかじめご確認ください。

開発許可等の手数料

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開発指導要綱に基づく事前協議

以下の開発行為及び建築行為を行う場合は、あらかじめ開発指導要綱に基づく事前協議が必要です。

  1. 3区画(3戸)以上の戸建て住宅を建築するとき。
  2. 敷地面積が500平方メートル以上の店舗、倉庫、事務所及び社会福祉施設等を建築するとき。
  3. 10世帯以上の集合住宅、10部屋以上の入居施設を有する社会福祉施設等を建築するとき。
  4. 開発行為の許可後、一年を経過しないで隣接地において行われる開発行為で、当初の開発と一体となり、(1)~(3)のいずれかに該当することとなるもの。
  5. 高さ10メートルを超える建築物を建築するとき。

その他詳しい内容は、以下の「小川町開発指導要綱」をご覧ください。

小川町開発指導要綱及び申請様式

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お問い合わせ

埼玉県小川町役場 都市政策課都市政策グループ

電話: 0493-72-1221(内線251~255)

ファクス: 0493-74-5315

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