平成27年4月1日から、小川町内における開発許可(都市計画法第29条)等の事務は、小川町で行っています。
権限移譲に伴う許可基準の主な変更点は以下の通りです。
権限移譲に伴う許可基準の主な変更点
〇開発許可制度とは
市街化区域及び市街化調整区域の区域区分(いわゆる「線引き制度」)を担保し、良好かつ安全な市街地の形成と無秩序な市街化の防止を目的とした制度です。
(区域区分・用途地域等についてこちらからご確認いただけます。小川町都市計画情報マップ(別ウインドウで開く))
〇開発行為とは
主として 建築物の建築、第1種特定工作物(コンクリートプラント等)の建設、第2種特定工作物(ゴルフコース、1ha以上の墓園等)の建設を目的とした「土地の区画形質の変更」をいいます。
〇開発行為の制限
小川町において、開発行為を行おうとする場合は、原則として町長の許可を受けなければなりません。ただし、市街化区域においては開発区域の面積が1,000平方メートル以上の開発行為が許可の対象です。
〇建築行為の制限
開発行為を伴わない建築行為についても次のような制限があり、許可を受けなければなりません。
※許可が不要な開発行為や建築行為においても、「小川町開発指導要綱」に基づく事前協議が必要となる場合があります。
開発許可を受けるには、技術基準への適合及び立地基準に該当する必要があります。
詳しい町の開発許可基準等は、「小川町における審査基準等」及び「小川町雨水流出抑制施設設置基準」をご覧ください。
開発許可等の事前相談について
小川町における審査基準等
小川町雨水流出抑制施設設置基準
・建築基準法では、確認済証の交付申請を行う際に、「開発行為または建築に関する証明書(適合証明書)」(都市計画法施行令第60条)を添付することとしています。確認審査機関に相談の上、町に申請してください。
省令様式(都市計画法施行規則)
規則様式(小川町都市計画法に基づく開発行為等の手続きに関する規則)
A3用紙で出力されます。
開発許可等の申請手数料は、当該申請をする際にお支払いいただきます。あらかじめご確認ください。
開発許可等の手数料
以下の開発行為及び建築行為を行う場合は、あらかじめ開発指導要綱に基づく事前協議が必要です。
その他詳しい内容は、以下の「小川町開発指導要綱」をご覧ください。
小川町開発指導要綱及び申請様式