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マイナンバー(社会保障・税番号)制度について

[2022年4月27日]

ID:880

マイナンバー制度とは

マイナンバー(社会保障・税番号)制度は、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

マイナンバー制度導入によるメリット

1 公平公正な社会の実現

所得やほかの行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細やかな支援を行えるようになります。

2 国民の利便性の向上

添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関からさまざまなサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。

3 行政の効率化

行政機関や地方公共団体などで、さまざまな情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。

平成27年10月以降、一人ひとりにマイナンバーを通知します。

  • 平成27年10月以降、住民票を有する国民の皆さん一人ひとりに、12桁のマイナンバーが通知されます。中長期在留者や特別永住者などの外国人も対象です。
  • マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除き、一生変更されませんので、大切に保管してください。

マイナンバー制度に関するお問い合わせ先(コールセンター)

内閣府(内閣官房)において、平成26年10月1日よりコールセンターの運営を開始しています。国民や事業者からのご質問に回答するとともに、必要に応じ、関係省庁につなぐことにより、ワンストップでの対応を行っています。

◆ 電話番号:日本語 0570-20-0178(マイナンバー)

       英 語 0570-20-0291

◆ 受付時間:平日9時30分~午後5時30分(土曜日・日曜日祝日・年末年始除く)

小川町の取組み

小川町が特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)を取り扱う事務の特定個人情報保護評価書を公表します。

小川町が特定個人情報を取り扱う事務
No事務の名称特定個人情報保護評価
1住民基本台帳事務基礎項目評価の実施が義務付けられる
2個人住民税関係事務基礎項目評価の実施が義務付けられる
3固定資産税関係事務基礎項目評価の実施が義務付けられる
4軽自動車税関係事務基礎項目評価の実施が義務付けられる
5法人町民税関係事務評価の実施が義務付けられない
6地方税及び保険料の納付・滞納管理に関する事務基礎項目評価の実施が義務付けられる
7国民健康保険の資格管理に関する事務基礎項目評価の実施が義務付けられる
8国民健康保険税の賦課に関する事務基礎項目評価の実施が義務付けられる
9国民健康保険の保険給付に関する事務基礎項目評価の実施が義務付けられる
10後期高齢者医療保険関係事務基礎項目評価の実施が義務付けられる
11介護保険関係事務基礎項目評価の実施が義務付けられる
12児童手当の支給に関する事務基礎項目評価の実施が義務付けられる
13子ども子育て支援関係事務評価の実施が義務付けられない
14障害者の補装具支給に関する事務評価の実施が義務付けられない
15障害者の日常生活用具給付に関する事務評価の実施が義務付けられない
16自立支援医療関係事務評価の実施が義務付けられない
17障害者総合支援関係事務評価の実施が義務付けられない
18予防接種関係事務基礎項目評価の実施が義務付けられる
19母子保健関係事務基礎項目評価の実施が義務付けられる
20健康増進関係事務基礎項目評価の実施が義務付けられる
21国民年金関係事務基礎項目評価の実施が義務付けられる
22新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の実施に関する事務基礎項目評価の実施が義務付けられる

06_地方税及び保険料の納付・滞納管理に関する事務

07_国民健康保険の資格管理に関する事務

08_国民健康保険税の賦課に関する事務

09_国民健康保険の保険給付に関する事務

10_後期高齢者医療保険関係事務

12_児童手当の支給に関する事務

22_新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の実施に関する事務

独自利用事務について

独自利用事務とは

 当町において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務について、(以下「独自利用事務」という。)独自に番号を利用するものについては、マインンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。

 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)


独自利用事務の情報連携に係る届出について

 当町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の個人情報保護委員会に届出を行っており、(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1号に基づく届出)承認されています。



独自利用事務一覧表

執行機関

届出番号

  独自利用事務の名称

 町長

1

小川町重度心身障害者医療費支給に関する条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

 町長

2

小川町在宅重度心身障害者手当支給条例による在宅重度心身障害者手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

 町長

3

小川町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

 町長

4

小川町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

届出1

届出書

小川町重度心身障害者医療費支給に関する条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

根拠規範

小川町重度心身障害者医療費支給に関する条例

根拠規範

小川町重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則

届出2

届出書

小川町在宅重度心身障害者手当支給条例による在宅重度心身障害者手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

根拠規範

小川町在宅重度心身障害者手当支給条例

根拠規範

小川町在宅重度心身障害者手当支給条例施行規則

届出3

届出書

小川町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

根拠規範

小川町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例

根拠規範

小川町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則

届出4

届出書

小川町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

根拠規範

小川町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例

根拠規範

小川町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則

お問い合わせ

埼玉県小川町役場 総務課人事文書グループ

電話: 0493-72-1221(内線211.212.216)

ファクス: 0493-74-2920

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