個人情報保護制度は、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)に基づいて、町が保有する個人情報を町において取扱い、また、町に個人情報を保有されている皆さんからの請求により、皆さん自身の情報を開示、訂正及び利用停止する制度です。
個人情報とは、個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、または識別され得る情報をいいます。
具体的には、住所や氏名など直接特定の個人がわかる情報はもちろんですが、生年月日、職業、学歴、電話番号、収入等、他の情報と組み合わせることにより、間接的に個人が識別される情報も個人情報となります。
町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会(議会については個人情報の保護に関する法律の適用対象外となっているため、小川町議会の個人情報の保護に関する条例に基づき実施しております。)
1 個人情報の収集
個人情報を収集するに当たっては、収集目的を明らかにし、所掌事務の目的達成に必要かつ最小限の範囲で、原則として本人から直接取得します。また、思想、信条、宗教などの情報については、原則として収集を禁止しています。
2 利用及び提供の制限
収集の目的の範囲を超えて個人情報を目的外利用したり、実施機関以外のものに提供することを原則禁止しています。ただし、本人の同意を得ている場合、法令に定めがある場合等は除きます。
3 適正な維持管理
個人情報の漏えい、改ざん、滅失、き損その他の事故を防止し、保有する必要がなくなった個人情報は、確実かつ速やかに廃棄または消去します。
1 自己情報の開示の請求
公文書に記録されている自分の情報について、開示を請求することができます。
2 自己情報の訂正及び利用停止の請求
開示を受けた自分の情報に誤りがあるときは、その訂正を請求することができます。また、開示を受けた自分の情報の取扱いが不適正である(違反して利用されている等)と認めるときは、利用停止を請求することができます。
自分の情報は、原則として本人に開示します。ただし、次の情報のように開示できないものもあります。
1 開示請求者(本人)の生命・財産等を害するおそれがある情報
2 開示請求者(本人)以外の個人に関する情報
3 法人等の事業活動に関する情報
4 国の安全等に関する情報
5 公共の安全等に関する情報
6 審議、検討、協議に関する情報
7 町の事務事業等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
開示、訂正、削除、利用中止の請求の受付は、総務課(役場2階)の窓口で行います。
受付の際、ご本人の確認をしますので、運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等の本人確認書類をご持参ください。
(注意)法定代理人が請求する場合は、法定代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)のほか、法定代理人であることを証明する書類(請求する個人情報の本人との関係がわかる戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書、家庭裁判所の証明書等の書類で、請求日前30日以内に作成されたもの)が必要となります。
(注意)本人の委任による代理人(任意代理人)が請求する場合は、任意代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)のほか、委任状(請求日前30日以内に作成されたもの)及び委任者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)のコピーが必要となります。
閲覧については無料ですが、写しの交付や郵送を希望する場合には実費相当の費用負担があります。
写しの作成に要する費用
1 複写機により写しを作成する場合(日本工業規格A列3番以内)・・・白黒:1枚につき10円、カラー:1枚につき20円
※1枚の両面に複写した場合は、2枚として計算します。
2 その他の場合・・・実費相当額
3 写しの送付に要する費用・・・郵便料金に相当する額
請求についての決定は、請求を受けた日から起算して15日以内に行い、請求者に文書で通知します。
なお、請求文書が大量である等の特別な理由により15日以内に決定できないときは、その期間を延長することがあります。その場合には延長後の期間と延長の理由を通知します。
郵送により請求する場合は総務課へ請求書を提出してください。
添付書類として以下の書類の同封が必要です。
・運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等の本人確認書類のコピー
・住民票の写しの原本(請求日前30日以内に作成されたもので、マイナンバー(個人番号)が記載されていないもの)
(注意)交付された住民票の写しのコピーではなく、交付された住民票の写しそのものを同封してください。
各種請求書
保有個人情報の開示請求に係る開示決定等については、行政手続法に規定する申請に対する処分に該当するため、同法第5条の規定に基づき、次のとおり審査基準を策定し公表します。
個人情報の保護に関する法律に基づく処分に係る審査基準