平成13年10月1日以降に町(実施機関)の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関において保有しているものです。
実施機関・・・町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会
町が持っている情報(公文書)はすべて公開することが原則ですが、個人のプライバシー保護などのため、例外的に次に該当するものは公開できません。
1 特定の個人がわかるもの
2 法人等の正当な利益を害すると認められるもの
3 町や国等の内部または相互間における審議、検討、調査研究等に関する情報で、公開すると中立性が損なわれたり、混乱を生じさせるおそれのあるもの
4 町や国等が行う検査、監査、取締りの計画、試験の問題等に関する情報であって、公開すると事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれのあるもの
5 町と国等との間における審議、検討、協議等に関する情報であって、公開すると国等との協力関係または信頼関係を損なうおそれがあるもの
6 人の生命、身体、生活、財産等の保護、犯罪の捜査及び予防その他の公共の安全と秩序の維持のため、公開しないことが必要であるもの
7 法令等の定めるところにより、公開することができないとされているもの
閲覧については無料ですが、写しの交付や郵送を希望する場合には実費相当の費用負担があります。
写しの作成に要する費用
1 複写機により写しを作成する場合(日本工業規格A列3番以内の白黒)・・・1枚につき10円
※1枚の両面に複写した場合は、2枚として計算します。
2 その他の場合・・・実費相当額
3 写しの送付に要する費用・・・郵便料金に相当する額
公開請求は、必要事項を記載した請求書を受付窓口(総務課)に提出して行います。電話や口頭による請求は認められません。ただし、郵送によるものは請求として認められます。
請求についての決定は、請求を受けた日から起算して15日以内に行い、請求者に文書で通知します。
なお、請求文書が大量である等の特別な理由により15日以内に決定できないときは、その期間を延長することがあります。その場合には延長後の期間と延長の理由を通知します。
情報公開請求書