立木を伐採するときは、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出することが法律で義務づけられています。
また、伐採後の造林が完了したときは、事後に「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出することが義務づけられました。
(平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。)
伐採及び伐採後の造林届出は、森林の伐採及び伐採後の造林が市町村森林整備計画に適合して適切に行われ、健全で豊かな森林を作ることができるよう届出していただくものです。
届出は森林所有者など、伐採の権原を持つ者が伐採を始める90日から30日前までに、伐採する森林がある市町村長に提出するものです。
届出は随時、受付けていますが届出を提出する際には、事前に環境農林課へ御相談ください。
森林所有者や立木を買い受けた者などです。
立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出になります。
(1)伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
(2)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内
伐採及び伐採後の造林の届出書
伐採及び伐採後の造林の届出書(記入例)
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書(記入例)
市町村長が、市町村森林整備計画に適合した施業が行われるよう、届出があった計画に対し変更や遵守を命じることがあります。
また、無断で伐採した場合には、市町村長が伐採の中止及び造林を命じることがあります。