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埋蔵文化財の保護

[2023年2月3日]

ID:637

埋蔵文化財とは

埋蔵文化財とは、土器や石器などの昔の人が使用していた物や生活していた集落の跡、古墳、城跡などの遺跡のことで、文化財保護法では「土地に埋蔵されている文化財」と定義されています。

これらは、わが国の歴史や文化の成り立ちを研究し理解する上で欠くことのできない国民共有の貴重な歴史的遺産であり、現在及び将来の文化の向上発展の基礎をなすものです。さらに、それぞれの地域の自然・社会環境の中で先人たちが営んできた生活の直接的な証で、地域固有の歴史と文化を物語る遺産であり、小川町にとって誇りと愛着をもたらすよりどころであるとともに、個性豊かな地域の歴史・文化環境を形作る重要な要素です。こうした遺跡は、一度壊されてしまうと二度と元の姿を取り戻すことがができません。

小川町には、埋蔵文化財包蔵地が179か所確認されています。

埋蔵文化財包蔵地の問い合わせ

建築工事や土木工事、開発を計画される際には、その場所が埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうか事前に確認してください。また、埋蔵蔵文化財包蔵地は新たな調査等で変更される可能性がありますので、最新の情報をご確認ください。

埋蔵文化財包蔵地に該当する場合は、試掘調査を実施して具体的な遺構の有無を確認します。また、山林などでは埋蔵文化財包蔵地の認定ができていないため、現地調査や試掘調査が必要になる場合があります。

埋蔵文化財包蔵地の確認については、生涯学習課文化財担当まで問い合わせてください。

ファクスでお問い合わせの場合は、会社名、氏名、住所、電話番号、確認場所の地番、案内図等を、

0493-72-7144(教育委員会直通)までお送りください。

埋蔵文化財包蔵地内で土木工事等を行う場合

埋蔵文化財包蔵地内で土木工事等を行う場合は、文化財保護法第93条に基づく届出が必要になります。

埋蔵文化財包蔵地内で土木工事等を行う場合は、工事を行う60日前までに「土木工事等による試掘・確認依頼書」(小川町教育委員会あて)と、工事の主体者が工事を行う土地の地権者と異なる場合は、「埋蔵文化財試掘・確認調査承諾書」を生涯学習課まで提出してください。

併せて、「埋蔵文化財発掘の届出・通知について」(埼玉県教育委員会あて)を2部作成して生涯学習課まで提出してください。

提出書類を確認後、小川町教育委員会で試掘調査を行います。


ご不明な点がありましたら、生涯学習課文化財担当まで問い合わせてください。



埋蔵文化財発掘の届出について(埼玉県教育委員会あて)

埼玉県のホームページ(4 法的手続き)でご確認ください。(別ウインドウで開く)


お問い合わせ

埼玉県小川町役場 生涯学習課生涯学習グループ

電話: 0493-72-1221(内線291~294)

ファクス: 0493-72-7144

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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