私たちは、生活しているうちにさまざまな理由により働けなくなったり、働き手が死亡したりして、生活に困ることがあります。
生活保護は、このように生活に困っている方に対して、最低限度の生活を保障するとともに、自分で自分のくらしを支えられるよう支援することを目的とした制度です。
保護は原則として、世帯(くらしをともにしている家族)を単位として、その世帯の最低生活費の額と世帯全員の収入額を比較し、不足する場合にその不足する額が保護費として支給されるしくみになっています。
最低生活費・・・その世帯のくらしの実態(人数、年齢、健康状態、住んでいる地域など)をもとに国で決めた基準により計算された1か月分の生活費で、月によって変わる場合があります。
収入・・・働いて得た収入、年金・手当など他の法律により支給される金銭、親や子、兄弟姉妹などからの仕送り援助、資産を貸したり売ったりして得た収入など、世帯全員の収入を合計したものです。
生活保護を受けるには、本人や家族等の申請が必要です。役場にある生活保護申請書に必要事項を記入していただきます。病気などで申請の手続きに来られないときは、健康福祉課にご相談ください。
生活保護を受けるには、次のような条件があります。活用できるものがあるときは、活用していただくことになります。
1. 資産の活用
預貯金、生命保険、土地、家屋、自動車、貴金属など活用できる資産は、まず生活のために活用していただくことになっています。ただし、現在、お住まいの住宅や障害のために必要な自動車などは、一定の条件のもとに福祉事務所からその保有を認められる場合もありますのでご相談ください。
2. 能力の活用
世帯員のうち働く能力のある方は、その能力を活用していただくことになります。
3. 扶養義務者の援助
扶養義務者(親、こども、兄弟姉妹など)からの援助を受けられるときは、それを優先します。
4. 他の制度の活用
生活保護法以外の制度(社会保険、雇用保険、各種年金、恩給、手当等)で活用できるものは、それを優先します。
申請すると西部福祉事務所の担当員(ケースワーカー)が家庭訪問などの方法により保護が必要がどうかの調査をします。調査の内容には、次のようなものがあります。
プライバシーは守られますのでご協力ください。
また、預貯金や生命保険の加入状況などについて、関係機関に必要な調査を行います。