母子家庭のお母さん及び父子家庭のお父さん並びに寡婦の方の経済的自立や、扶養しているお子さんの福祉増進のために必要な資金をお貸しする、埼玉県が行う制度です。
貸付を申請できる方
- 母子家庭の母及び父子家庭の父
- 父母のない、20歳未満の子
- 寡婦(現在子を扶養していない場合、所得制限があります)、かつて母子家庭の母であった方
- 40歳以上の配偶者の無い女性であって、母子家庭の母及び寡婦以外の方(現在子を扶養していない場合、所得制限があります)
- 1に該当する方の子(修学資金・就学支度金・修業資金・就職支度金のみ)