「児童手当」は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識を下に、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちに資することを目的としています。
出生、転入があった方については、出生日または転出予定日(前住所地で届け出た、小川町に住み始める日のこと。実際に小川町に住み始めた日ではありません。)の翌日から数えて15日以内に申請手続きが必要となります。
また、毎年6月には受給資格を確認するために、現況届の提出が必要となります。
原則として小川町内に住所があり、日本国内に居住している中学校修了前(15歳に到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
日本国内に居住する中学校修了前の児童
*日本国内に住所を有しない場合は、海外留学(注1)以外は支給対象にはなりません。
注1 児童手当の支給対象となる留学は、教育を受けることを目的として日本国外に居住し、父母等と同居していないことが要件であり、次の4点全ての要件を満たすことが必要です。
児童の年齢 | 児童手当額 (児童1人当たりの月額) |
---|---|
3歳未満 | 一律 15,000円 |
3歳以上 小学校修了前 | 第1子・第2子 10,000円 第3子以降 15,000円 |
中学生 | 一律 10,000円 |
対象となる児童1人につき、児童の年齢等に応じて支給されます。
所得制限の対象となるのは父母のうち収入が多い方の前年(1月~5月分までの手当については前々年)の所得です。※世帯の合算所得ではありません。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 833.3万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 |
4人 | 774万円 | 1002.1万円 |
5人 | 812万円 | 1042.1万円 |
原則として、6月(2月~5月分)・10月(6月~9月分)・2月(10月~1月分)の10日(10日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その直前の休日等ではない日)に、ご指定の受給者名義の口座に振り込みます。
児童手当を受給するためには、児童を養育している方が住所地の市区町村に申請(「認定請求書」の提出)を行う必要があります。手当は、原則として申請のあった翌月分からの支給となりますので、出生・転入等があった方はお早めに手続きをお願いします。
手当を受給される方の住所地以外で出生届を提出された場合は、お早めに手続きを行ってください。なお、公務員の方は勤務先での申請となります。
出生日または転出予定日(前住所地で届け出た小川町に住み始める日のこと。実際に小川町に住み始めた日ではありません。)の翌日から数えて15日以内に申請をしてください。
15日以内に申請をしないと手当を受けられない月が生じる場合がありますのでご注意ください。
必要書類がそろわない場合でも、申請することができますので、まずは「認定請求書」を提出してください。申請は郵送でも受け付けております。なお、郵送での申請の場合、申請日は郵便物が「子育て支援課」に到達した日となります。
<郵送先>
〒355-0316 小川町大字角山133 ココット(小川町子育て総合センター)子育て支援課
出生日または転出予定日
4月24日
児童手当の申請
5月9日まで → 5月分から
5月10日以降 → 申請の翌月分から
この場合、5月9日までに申請をすれば、5月分の手当から受けることができます。
しかし、5月10日以降に申請した場合は、出生日または転出予定日の翌日から起算して15日を経過しているため、申請のあった翌月分(5月に申請すれば6月分)からの支給となりますので、月末に出生や転入があった場合は特にご注意ください。
児童手当を受けている方は、毎年6月に現況届の提出が必要となります。
この届は、毎年6月1日における状況を把握し、児童手当を引き続き受ける要件(児童の監護や保護、生計同一関係など)があるかどうかを確認するためのものです。この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
対象者には、毎年6月上旬までにご案内の通知を送付します。
次の事由に該当する場合には、届出が必要です。
「額改定認定請求書」を提出してください。
申請した月の翌月分から増額になります。
ただし、出生日等の翌日から15日以内に申請した場合には、出生日等の翌月分から手当が支給されます。
「受給事由消滅届」を提出してください。
手当は、転出予定日の属する月分まで支給します。
転入先へは、転出予定日の翌日から15日以内に申請をしてください。
「別居監護申立書」を提出してください。
児童の住所が小川町外の場合には、「児童の属する世帯全員の住民票(本籍及び筆頭者・世帯主及び続柄・マイナンバー記載のもの)」も提出してください。
「受給事由消滅届」を提出してください。
「受給事由消滅届」を提出してください。
勤務先で、新たに申請をしてください。
「口座振替変更依頼書」を提出してください。
受給者名義以外の口座には変更できません。
※ 上に示した以外にも、届出が必要な場合がありますので、詳しくは担当まで問い合わせてください。
※ 届出をされないと、手当を受けられない月が発生したり、手当を返還していただく場合があります。
申請書様式は、こちらからダウンロードできます。
添付ファイル