20歳未満で、精神または心身に政令で定める程度の障害のある児童を育てている方に支給されます。
ただし、次のような場合には、手当を受けることができませんので注意してください。
1、 申請する方や児童が日本国内に住所を有しないとき
2、 児童が肢体不自由児施設や知的障害児施設などの施設に入所しているとき
3、 児童が障害による厚生年金などの公的年金を受けることができるとき
新たに特別児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。手当は、申請のあった翌月分からの支給となります。
※所得制限があります。
申請に必要な書類は、児童の障害や申請される方の事情によって異なりますので、詳しくはココット(小川町子育て総合センター)子育て支援課までご相談ください。
特別児童扶養手当の受給資格がある方(所得制限に支給停止になっている場合も含みます)は、毎年8月に所得状況届の提出が必要です。
この届は、引き続き手当を受ける要件があるかどうか毎年確認し、8月分以降の手当額を決定するためのものです。
該当する方にはご案内の通知を送付します。所得状況届の提出がない場合、受給資格があっても8月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
児童の障害の状態について、一定の期間を設けて受給資格を認定します。
一定の期間を過ぎると引き続き手当が受けられるか、再度認定が必要となりますので、有期期限までに診断書等を提出していただきます。
該当する方にはご案内の通知を送付します。
※所得制限を超えたため、手当が支給停止中の方も有期認定はあります。
他市区町村から転入された方は証書を持って、ココット(小川町子育て総合センター)子育て支援課へお越しください。
※その他個別の事情により書類を提出していただく場合があります。
手当を受けている方の住所が変わった場合には、住所変更の届出が必要です。
指定された金融機関の口座に原則として4か月分がまとめて支払われます。
支給日は4月(12月~3月分)、8月(4月~7月分)、11月(8月~11月分)の11日です。
※11日が土・日・祝日にあたる場合は、その直前の平日