出生体重が2,000グラム以下あるいは身体の発育が未熟なままで生まれ、指定医療機関において医師が入院治療を必要と認めた場合、申請に基づき、その治療に必要な医療費を軽減する公的負担制度です。
なお、世帯の所得税に応じて一部負担金が生じます。
一部負担金は、こども医療費と相殺することができます。
出生体重が2,000グラム以下あるいは生活力、身体の発育が未熟なままで生まれた赤ちゃんで、指定医療機関において、医師が入院治療を必要と認めた場合、申請に基づき、その治療に必要な医療費を町が負担する制度です。
なお、世帯の所得税に応じて、一部自己負担金が生じますが、こども医療費の申請書をご記入いただくことにより、一部負担金をお支払いただく必要はありません。(*附加給付金の支払をお願いする場合があります。)
出生後2週間以内に、必要書類添えてココット(小川町子育て総合センター)子育て支援課へご提出ください。
病院は、指定医療機関(母子健康手帳に掲載されています。)であることが必要です。
給付が承認されると、「養育医療券」が交付されます(ご自宅に郵送します)ので、医療機関に提出してください。なお、申請されてから交付までに2週間程かかります。
※町外で出生届をされた方は、交付までに更に日数を要することがあります。
「養育医療券」には、医師の意見書に準じた有効期間があります。1歳未満の乳児が対象ですので、最長で1歳の誕生日の前日までとなります。ただし、養育医療は入院養育が対象ですので、退院後の通院や再入院は対象外となります。
所得税の額に応じて負担金がかかります。負担金は「こども医療費支給制度」の対象となるため、養育医療の申請の際に、「5 こども医療費支給申請書」をご提出ください。
ただし、加入している医療保険により付加給付金が交付される場合があり、附加給付金はこども医療費の支給対象外となります。その場合は、附加給付金相当額を子育て支援課に納付していただくことになります。附加給付金が発生した場合は、該当者へ子育て支援課より納入通知書を発行します。
医療の継続、医療機関や保険の変更、町内転居した場合、届出が必要です。なお、小川町外へ転出される場合は、転入された市町村での再申請が必要となります。
+光熱費、差額ベット代、紙オムツ代等の保険適用外となりますので、費用は自己負担となります。