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後援及び共催に関する申請

[2023年2月6日]

ID:451

町以外のものが主催するイベントや事業に対して、後援または共催(以下「後援等」という。)を受ける場合には、小川町の後援及び共催に関する事務処理要領(平成12年10月17日小川町訓令第8号)による申請が必要です。

1 後援・共催の承認基準について

  • 町が後援等をすることができる行事は、町の方針に合致し、町の施策の推進に寄与するものと認められる事業です。
  • 行事が次のいずれかに該当すると認められるときは、町は後援等はできません。
    (1)政治的目的または宗教的目的を有する内容が含まれているもの
    (2)私的な利益を目的とするもの
    (3)主催者について、その存在が明確でないものまたはその事業遂行能力が十分でないもの
    (4)参加者が極めて限られた範囲であるもの
    (5)参加者から参加料等を徴収する場合において、当該参加料の金額が、行事の実施上やむを得ない範囲を超え、参加者に過重な負担を求めるもの
    (6)その他町が後援等をすることが適当でないもの(過去に後援等を承認したもので、承認の条件(報告書の提出等)を履行しなかった場合含む。)

2 承認の手続きについて

様式第1号申請書に、開催の目的、町の後援等を受けたい理由等必要事項を記載のうえ、次に掲げる書類を添付して事業実施の1か月前までに提出してください。

  1. 定款、寄付行為、会則等その他団体の概要を示す書類
  2. 役員及び事業関係者の名簿
  3. 事業計画書等行事の目的、内容等が詳細にわかる書類
  4. 行事に係る収支予算書
  5. その他参考となる書類(プログラム、パンフレット等)

3 後援等の決定と承認の取り消し

審査のうえ、後援等の承認を決定した時は、「小川町の後援等に係る承認通知書」を、申請者に通知します。後援等の承認をしないことを決定した時は、「不承認通知書」を通知します。
なお、町の後援等の承認をした行事が当初の趣旨に反するなど、町が後援等をすることが不適当であると認めるに至った時は、当該承認を取り消します。

4 事業実績報告書

事業が終了した時は、速やかに様式第4号事業実績報告書に、行事の名称、実施期日、実施内容等必要事項を記載のうえ、行事に関する収支報告書及び開催要項、パンフレット等実施状況がわかる書類を添付して提出してください。

5 様式集

お問い合わせ

埼玉県小川町役場 総務課総務グループ

電話: 0493-72-1221(内線210.213.214.215)

ファクス: 0493-74-2920

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