障害認定申請
後期高齢者医療制度に加入できる方
65歳以上の方で、以下の年金の受給権または手帳を取得している方
- 障害基礎年金 1級 2級
- 身体障害者手帳 1級 2級 3級
- 身体障害者手帳4級のうち、音声機能または言語機能の障害があるとき
- 身体障害者手帳4級のうち、下肢障害で次の内容に該当するとき
(a)1号(両下肢のすべての指を欠くもの)
(b)3号(1下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの)
(c)4号(1下肢の機能の著しい障害) - 療育手帳 マルA A
- 精神障害者保健福祉手帳 1級 2級
申請の方法
町民課の窓口に、上記の手帳または年金証書と印鑑、保険証(あれば限度額認定証、特定疾病受療証)をお持ちください。
次のような場合には、町民課へ届出をしてください。
被保険者が転出するとき
被保険者が転入したとき
- 負担区分等証明書(県外からの転入時)
- 本人確認書類(窓口に来る方)
被保険者が転居(小川町内で住所変更)したとき
保険証を失くした(破損・汚損した)とき
- 本人確認書類(窓口に来る方)
再発行した保険証を窓口でお渡しするには、本人確認書類が必要です。お持ちでない場合は、簡易書留で住民登録している住所に郵送します。
本人確認書類について
運転免許証・パスポート・個人番号カードなど、公的機関発行で顔写真入りのもの。
無い場合は、公的機関発行の保険証、介護保険証等2点が必要です。
代理人が手続きする場合
窓口に来る方(代理人)が同一世帯員以外(住民票上の世帯が別)の場合は、委任状、本人確認書類が必要です。
書類等の送付先を変更したいとき
厚生労働省ホームページ
厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開く)(東日本大震災関連情報はこちらでご確認ください)