後期高齢者医療制度では、被保険者全員に保険料を納めていただくことになります。
年間の保険料額は、被保険者全員が等しく負担する「均等割」と、被保険者の所得額に応じて負担する「所得割」の合計金額となります(100円未満の端数がある場合は、端数は切り捨てます)。均等割額と所得割率は、原則として埼玉県内で均一となっています。なお、年額保険料の上限額は66万円です。
均等割額 44,170円
所得割額 (所得金額-基礎控除43万円)×8.38%
*障害年金や遺族年金は非課税年金のため、所得金額には含みません。
*所得金額とは、前年の収入額から公的年金控除や給与所得控除等を差し引いた後の金額です。
世帯内の後期高齢者医療制度被保険者と世帯主の合計所得額が次に該当する場合には、均等割を軽減します。
なお、所得額の算定に際し、令和4年1月1日時点で65歳以上の方の公的年金等については、高齢者特別控除15万円を差し引いた額で判定します。
「7割軽減」 43万円+※10万円 × ( 世帯の年金・給与所得者の数-1)以下の場合。均等割額は13,250円です。
「5割軽減」 43万円+28.5万円 × (世帯の被保険者数)+※10万円 × ( 世帯の年金・給与所得者の数-1)以下の場合。
均等割額は22,080円です。
「2割軽減」 43万円+52万円 × (世帯の被保険者数)+※10万円 × ( 世帯の年金・給与所得者の数-1)以下の場合。
均等割額は35,330円です。
※ 年金・給与所者が世帯に2人以上いる場合に、「+10万円×(世帯の年金・給与所得者の数-1」 の計算式を用います。
軽減適用は、4月1日における世帯状況により判定しますが、年度の途中で後期高齢者医療制度に加入した方(75歳到達等)については、資格取得時の世帯状況により判定します。
後期高齢者医療制度の資格取得日の前日に、被用者保険の被扶養者であった方についての軽減です。
「均等割」は、「5割軽減」です(後期高齢者医療制度に加入してから2年を経過する月まで適用されます)。
「所得割」は、かかりません。
ただし、低所得軽減と、被扶養者軽減の双方に当てはまる場合には、軽減される割合がより高いほうを適用します。
後期高齢者医療の保険料には、「特別徴収」と「普通徴収」の2つの徴収方法があります。
・特別徴収 = 年間の年金受給額が18万円以上で、介護保険料と後期高齢者医療保険料を合計した金額が、年金受給額の2分の1を超えない方は、保険料を年金からの天引きとして徴収します。
・普通徴収 = 特別徴収の要件に当てはまらない方は、町からお送りする納付書により、金融機関で保険料を納めていただきます。また、口座振替もご利用になれます(口座振替を希望する方は、「口座振替依頼書」を金融機関にご提出ください)。
特別徴収の方については、口座振替への変更申請もできます。金融機関で手続きいただく等の条件がありますので、詳しくは町民課に問い合わせてください。