交通事故等第三者(加害者)による行為でケガ等をした場合、後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。
この場合、埼玉県後期高齢者医療広域連合で治療にかかる費用を一時的に立て替え、あとで加害者に請求することになりますので、治療を受けるときには保険証、印鑑を持って、町民課の窓口で「第三者の行為による被害届」の手続きを速やかにしてください。その後に必要な手続きや書類等についての説明は、窓口にて行います。
加害者から治療費を受け取る等、示談の内容によっては後期高齢者医療制度で治療を受けることができなくなることがありますのでご注意ください。