1か月に支払った医療費の自己負担額が、定められた自己負担限度額を超えた場合には、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
この高額療養費は、初めて限度額を超えて高額療養費の支給があるときは、町民課より支給申請書をお送りします。2回目以降については申請を省略し、初回指定の口座へ振り込みをします。
*所得区分
現役並み所得者3…課税所得690万円以上の方 現役並み所得者2…課税所得380万円以上690万円未満の方 現役並み所得者1…課税所得145万円以上380万円未満の方 一般…現役並み所得者、低所得者1・2に該当しない方 低所得者2…同じ世帯の全員が住民税非課税である世帯の方 低所得者1…同じ世帯の全員が住民税非課税であって、その全員の所得が0円(年金の所得は控除額を80万円として計算)である世帯の方
所得区分 | 外来(個人ごと) | 入院+外来(世帯合算) | |
現役並み所得者 | 現役並み所得者3 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% (多数回該当 140,100円) | |
現役並み所得者2 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% (多数回該当93,000円) | ||
現役並み所得者1 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% (多数回該当44,400円) | ||
一般 | 18,000円 (年間14.4万円上限) | 57,600円 (多数回該当44,400円) | |
低所得者2(区分2) | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得者1(区分1) | 15,000円 |
所得区分 | 自己負担限度額(年額) | |
現役並み所得者 | 現役並み所得者3 | 2,120,000円 |
現役並み所得者2 | 1,410,000円 | |
現役並み所得者1 | 670,000円 | |
一般 | 560,000円 | |
低所得者2(区分2) | 310,000円 | |
低所得者1(区分1) | 190,000円 |
*同一世帯の被保険者において、医療保険と介護保険の両方の自己負担がある場合、それらを合算した額の年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の上限額。
所得区分 | 食事療養標準負担額(一食あたり) | 生活療養標準負担額 | |
食費(1食) | 居住費(1日) | ||
現役並み所得者 | 460円(490円) | 460円(490円) (注2) | 370円 |
一般 | |||
低所得者2(区分2) | 90日までの入院 210円(230円) | 210円(230円) | 370円 |
過去12か月に90日を超える入院があったとき 160円(180円) (長期入院該当) | |||
低所得者1(区分1) | 100円(110円) | 130円(140円) | 370円 |
老齢福祉年金受給者 | 100円(110円) | 0円 |
( )内は令和6年6月1日からの金額
注1
食事療養標準負担額は一般病床に入院した場合に、生活療養標準負担額は療養病床に入院した場合に適用されます。
注2
管理栄養士または栄養士により、栄養管理が行われているなどの一定の要件を満たす保険医療機関の場合。それ以外の場合は、1食あたり420円(450円)となります。
注3
低所得に該当する方は、入院の際「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請方法については、『住民税が非課税世帯の方が入院・通院するとき』をご覧ください。
厚生労働大臣が定める次の3疾病の方の場合、「特定疾病療養受療証」を提示すれば、自己負担限度額は1万円となります(外来・入院ごとに同じ月・同じ医療機関で適用されます。)。
*特定疾病に該当する方は、認定を受けるための申請をしてください。認められると「特定疾病療養受療証」が交付され、上記の自己負担限度額が適用されます。