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後期高齢者医療制度とは

[2016年4月1日]

ID:333

後期高齢者医療制度は、高齢者世代と現役世代の医療費負担を明確にして公平で分かりやすい制度にすること、保険財政の安定化を図ることを主な目的としてつくられた、長年社会に貢献してこられた方々の医療費をみんなで支える独立した医療保険制度です。

75歳になると、国民健康保険や健康保険組合、協会けんぽ、共済組合等の被用者保険の資格は無くなり、後期高齢者医療制度へ加入することになります。

また、65歳以上の方で、申請により一定の障害があると認定(障害認定)を受けた方も、後期高齢者医療制度へ加入することとなります。

後期高齢者医療制度の財政運営の仕組み

埼玉県内全市町村で構成する「埼玉県後期高齢者医療広域連合(別ウインドウで開く)」が、保険料の決定、賦課の決定、医療費の支給の事務や財政運営などを行います。

これに対し、町では保険証の引渡し、加入などの申請や届出の受付、保険料の徴収など、被保険者にとって身近な窓口業務を担当します。

  • 広域連合の主な役割
     運営主体(保険者)となります。
     (1)保険料の決定
     (2)医療を受けたときの給付
  • 小川町の主な役割
     身近な窓口業務を行います。
     (1)保険料の徴収
     (2)各種申請・届出の受付
     (3)保険証の引渡し

加入する人(被保険者)

  1. 75歳以上の方
  2. 65歳以上で一定の障害のある方(広域連合の認定を受けた方)

*生活保護を受けている方は対象外です。
*国民健康保険、健康保険組合、全国健康保険協会(協会けんぽ)、共済組合等の加入者でなくなります。

加入する日

  1. 75歳の誕生日
    (特に加入の手続きは必要ありません。75歳の誕生日の前に保険証が届きます。)
  2. 65歳以上で一定の障害のある方は、広域連合に障害認定をされた日
    (障害認定による加入は任意です。希望される方は、申請をして広域連合の認定を受けてください。)
  3. 県外から転入した方は、小川町に転入した日
    (町民課で資格取得の届出をしてください。なお、県内から転入した方も同様の手続きが必要です。)

保険証

  1. 被保険者1人1人に後期高齢者医療被保険者証(カード型保険証)が交付されます。
  2. 75歳の誕生日前にお送りします。
  3. 保険証の有効期間は、原則8月1日から翌年7月31日までの1年間となります。

問い合わせ

小川町町民課 保険グループ 後期高齢者医療担当
電話 0493-72-1221 内線147~149
ファクス 0493-74-2920

お問い合わせ

埼玉県小川町役場 町民課保険グループ

電話: 0493-72-1221(内線147~149)

ファクス: 0493-74-2920

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