A:65歳になっても年金からはすぐには天引きになりません。65歳になられた方、転入された方は、通常は翌年の4月から10月の年金より天引きが開始されます。それまでの保険料は郵送される納付書か、口座振替により納めていただきます。
また、老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金が年額18万円に満たない方や、天引きできない年金(*)のみを受給されている方は、翌年度からも納付書か口座振替により納めていただくようになります。
*老齢福祉年金・恩給
A:納付書を町内の金融機関に持参して支払う方法と、町内の金融機関や郵便局の通帳から引き落とす口座振替の方法があります。
口座振替の手続きには、次のものを金融機関等の窓口に持参してください。
A:年度の途中で死亡した場合や他の市町村へ転出した場合は、月割で保険料を精算します。また、年度の途中で65歳に到達した人や他の市町村から転入した人も、月割で保険料を納めていただくようになります。
A:夫婦とも介護保険の第1号被保険者になりますので、保険料もそれぞれ納めます。
A:老齢基礎年金、国民年金、厚生年金、共済年金、障害年金、遺族年金から差し引かれます。
A:介護サービスを利用するときに不都合が生じます。例えば、通常は費用の1割を自己負担するところを、いったん全額支払い、後で申請により9割を払い戻される償還払いとなり、償還払いの保険給付の支払いが一時差し止められたり、保険料に充てられたりします。さらに滞納したまま保険料を納付しないと、サービス利用時の自己負担が3割になる措置が取られます。
A:災害、火災等によって著しい損害を受けられた方や、特別の事情により生活が著しく困難になった方については、支払の猶予や保険料の減免がされる場合があります。詳しくは長生き支援課・介護保険担当までご相談ください。
A:40歳から65歳未満の方については、医療保険の保険料(税)として、医療分と介護分の合算額を負担します。保険料(税)は、加入している保険によって計算方法や金額が異なります。詳しくは、加入している健康保険組合等へ問い合わせてください。
A:介護保険では、サービスを利用しようと思った時に申請をすれば、申請日から利用することができます(ただし、認定結果が非該当になった時には、全額自己負担となります)。したがって、サービスを利用する予定がない場合には、早めに申請をする必要はありません。
A:認定には有効期間があり、サービスを引き続き受ける場合には、更新申請をする必要があります。更新申請は、有効期限の切れる日の60日前からすることができます。また、心身の状態が変化した場合(おおむね6か月程度同じ状態の場合は)などには、認定期間中であっても変更申請することができます。
A:すでに「要介護」または「要支援」の認定を受けていた方が、他の市町村に引っ越す時は、あらためて介護認定を経ることなく、転出した市町村での認定を引き継ぐことができます。そのためには次の手続きが必要です。
A:居宅サービスの利用については、ケアマネジャーに相談する必要があります。居宅介護支援事業所一覧表をご確認いただき、提供可能な事業所にご相談ください。要支援1・2の方は、地域包括支援センターがケアプランの作成を担当します。
また、要介護1以上の方は、地域包括支援センター以外の居宅介護支援事業所に、ケアプラン作成依頼の申込ができます。
なお、要介護認定の結果が非該当であれば介護給付は受けられませんので、ご利用になられた利用料が全額自己負担になります。あらかじめご了承ください。
A:利用者がサービス事業所を選択できることが介護保険制度の特徴ですが、選択される時に迷われることもあると思います。利用前に事業所からよく話を聞き、納得してから利用されることをお勧めします。事前に介護保険担当または地域包括支援センター、在宅介護支援センターに相談することをお勧めします。
A:介護保険制度では、要介護度に応じて保険給付の対象となる限度額(区分支給限度額)が定められています。利用を希望するサービスが限度額を超えた場合は、超えた部分は給付対象とならず、全額自己負担でのご利用となりますので、ケアマネジャーとご相談ください。
A:計画が希望するものでないなどの場合、居宅介護支援事業者を変更することもできます。その場合は、変更希望先の事業者へご相談いただくか、「居宅サービス計画作成依頼(変更届)」を介護保険担当へ提出してください。ただし、違約金の発生する場合もありますので、利用規約をよくお読みください。
A:生活上必要なお世話となっています。ご要望の庭の草むしりは、介護を必要とする方が日常生活を営むために必ず必要な行為とは言えませんので、保険給付の対象となっていないのです。
なお、介護保険外でサービスを行う事業所等がありますので、ケアマネジャーにご相談ください。
また、庭の草むしり以外にも介護保険の給付対象とならない行為がありますので、ご確認ください。
次のようなサービスは、介護保険の対象外となります。
詳しくは、ケアマネジャー・訪問介護事業者にご確認ください。
A:ご本人不在の時に、居室の掃除をする必要がある明確な理由が判りませんが、介護保険での訪問介護は、利用者の安全確認を図りながら行うことを基本としています。したがって、ご本人が居宅にいる時に行ってください。
A:介護保険の給付対象とならない住宅改修を行う場合は、みなさまが自由に行うことができますが、介護保険の給付を受けようとする場合は、一定の手続き等が必要です。手続きは、要介護認定を受けているかどうか、担当のケアマネジャーがいるかどうか等によって異なります。
なお、入院・入所中の住宅改修については、原則住宅改修費の支給はできません。また、工事を始める前に、市町村の窓口に住宅改修が必要な理由書等(申請書)の提出が必要です。工事の前に保険給付の対象となるかどうかを、ケアマネジャーか長生き支援課・介護保険担当へご相談ください。
A:病院に入院期間中(外泊期間を含む)は介護保険の給付は受けられませんが、自費でのレンタルはできます。価格等は、福祉用具貸与事業所等にご相談ください。
埼玉県小川町役場 長生き支援課長生き支援グループ
電話: 0493-74-2323(パトリアおがわ)
ファクス: 0493-74-2343(パトリアおがわ)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!