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介護(介護予防)サービスについて

[2023年4月19日]

ID:322

介護が必要になったら、まず申請をしましょう。

介護サービスを利用するためには、市町村に申請して「介護や支援が必要である」との認定を受けることが必要です。窓口に申請すると、訪問調査や審査を経て、介護が必要な状態かどうか、またどのくらいの介護が必要であるかが決まります。

1 申請

窓口に、介護保険被保険者証(青色)を添えて、要介護(支援)認定の申請書を提出します。本人や家族のほか、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者、介護保険施設に申請を代行してもらうこともできます。

2 訪問調査

町の担当者や介護支援専門員が訪問し、心身の状態に関する項目と医療に関する項目について、本人と家族への聞き取り調査を行い、全国共通の調査票に記入します。

3 医師の意見書

町が本人の主治医(かかりつけ医)に、心身の状況についての意見書を作成してもらいます。主治医がいない人は、町の指定した医師の診断を受けていただきます。

4 審査判定・認定

  1. 1次判定
    訪問調査の結果をコンピュータ処理し、要介護(支援)度が判定されます。
  2. 2次判定
    1次判定結果と訪問調査の特記事項、医師の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家で構成する介護認定審査会が審査し、要介護(支援)度が最終的に判定されます。

5 認定結果の通知

原則として申請から30日以内に、市区町村から認定結果通知書と結果が記載された保険証が届きます。

認定の有効期間は、原則として6か月です。更新の場合は通常1年間です。引き続き利用したい場合は、もう一度「申請」から「認定」までの手続きが必要となります。
また、有効期間内に心身の状態が悪化した場合は、期間満了を待たずに認定の見直し申請(変更申請)ができます。

6 サービスを選ぶ

「要支援1,2」「要介護1~5」と認定を受けたら、本人や家族と相談して介護サービスを選びます。
介護保険で利用できるサービスには、「要支援1,2」の方は「介護予防サービス」があり、「要介護1~5」の方は、在宅での介護を中心とした「居宅サービス」と、施設に入所する「施設サービス」があります。
また、住み慣れた地域での生活を継続できるよう、「地域密着型サービス」が18年4月に創設されました。利用者は市町村の住民で、「要支援1・2、要介護1~5」に認定された方になります。この中から自分に合ったサービスを選べます。非該当の方も地域支援事業の介護予防サービスがあります。

7 ケアプランの作成

介護サービスを受けるために、どのようなサービスをどれくらい利用するかという「介護サービス計画(ケアプラン)」を作ることが必要です。ケアプランはケアマネジャー(介護支援専門員)が作成しますので、ご自分で居宅介護支援事業者(*)を選んだうえで、ケアプランの作成を依頼してください。

要支援1,2の認定を受けた方は、小川町地域包括支援センターにご相談ください。ケアプランはご自分でも作成することができますが、ケアマネジャーに作成してもらうことをお勧めします。

*指定居宅介護支援事業者のリストについては、長生き支援課・介護保険担当まで問い合わせてください。

8 サービスの利用

ケアプランに基づいてサービスを利用します。
利用者は、要介護状態区分によって決められている支給限度額内であれば、原則としてかかった費用の1割または2割を利用料として支払ってサービスを利用できます。ただし、施設サービスを利用した場合、居住費、食費、日常生活費は自己負担になります。
また、支給限度額を超えてサービスを利用した場合には、超えた分の全額が利用者の負担となります。

お問い合わせ

埼玉県小川町役場 長生き支援課長生き支援グループ

電話: 0493-74-2323(パトリアおがわ)

ファクス: 0493-74-2343(パトリアおがわ)

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