戸籍謄本の写し等郵送請求
戸籍全部事項証明(戸籍謄本)等は、本籍地の市区町村役所へ郵送で請求することができます。
請求できる方
- 本人またはその配偶者、直系尊属(父母・祖父母等)もしくは直系卑属(子・孫等)の方。ただし、身分証明書は本人のみ、届書受理証明書は届出人のみが請求可能です。
- 代理人に請求を依頼する場合は別で委任状が必要です。
- 上記以外の方が請求する場合は第三者請求となり、正当な理由や疎明資料が必要となります。詳しくは【第三者(法人)による戸籍、住民票等の請求】(別ウインドウで開く)をご確認ください。
請求に必要なもの
- 戸籍証明書等郵送請求書(添付ファイルPDFを印刷してご利用ください。)
- 郵便局の定額小為替(手数料)
定額小為替には何も記入しないでください。お釣りの無いようにお願いします。お釣りがある場合には定額小為替か切手でお返しいたします。 - 返信用封筒(封筒に切手を貼り、請求者の宛名(現住所に限る)を記入したもの)
- 請求者の本人確認及び現住所確認書類のコピー(運転免許証・マイナンバーカード・在留カード・保険証・パスポート等のコピー)
※この他に、小川町の戸籍で請求者と必要な方の関係が確認できない場合、関係資料や関係のわかる戸籍等のコピー等を添付していただく場合があります。
記載内容の誤りや関係等の確認ができない場合は、交付できない事もあります。必ず日中連絡がとれる電話番号をご記入ください。
これらを本籍のある市区町村に郵送してください。
なお、手数料やその他添付資料が必要かどうかは、請求先市区町村に問い合わせてください。
小川町での手数料
- 戸籍謄本(全部事項証明) 450円
- 戸籍抄本(個人事項証明) 450円
- 除籍謄本(除籍全部事項証明) 750円
- 改製原戸籍謄本 750円
- 身分証明書 200円
- 戸籍の附票 200円
- 独身証明書 200円
- 届書受理証明書 350円
第三者(法人等)による戸籍謄本等の請求
法人等の第三者は、住民基本台帳法第12条の3第1項および戸籍法第10条の2第1項に基づき、正当な理由がある場合に限り、住民票や戸籍の証明を交付請求することができます。
・自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある場合
・国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
・上記以外で戸籍または住民票の記載事項を利用する正当な理由がある場合
詳しくは、法務省ホームページ「戸籍のABC」(別ウインドウで開く)をご確認ください。
第三者による交付請求の場合は、上記の正当な理由や疎明資料が必要になります。請求方法は町民課戸籍年金担当へ問い合わせてください。